東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所

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解決事例

子どもを連れて別居したが、生活費が心配

女性・30代

  • その他

 妻が夫からの精神的な嫌がらせに耐えられずに、小学生の子どもを連れて家を出たが、夫は生活費を支払ってくれない。自分はパートしかしておらず、多少は貯金があるものの、今後の生活をどうしたらよいのか心配。夫からは、自分で出て行ったのだし、家事もしないのだから、生活費は払わないと言われている。夫の収入も教えてもらっていないのでよくわからない。子どもを路頭に迷わせるわけにはいかないので、家に戻るしかないのか。

相談後

 夫に婚姻費用を支払うよう、手紙を出しましたが、応じなかったため、婚姻費用分担請求の調停の申立てをしました。


調停の中で、夫の収入が明らかになり、婚姻費用として、毎月10万円を支払わせることとなりました。

弁護士ポイント

sada

 夫のほうが収入が多い場合、別居中、夫は原則として婚姻費用を支払わないといけません。「自分から勝手に家を出て、家事もやっていないのだから、婚姻費用は支払わない」という夫の言い分は通りません。それゆえ、諦めてしまわず、調停を申立てることで、きちんと収入に応じた支払いをするよう取り決めができるケースは多いです。どうしても話し合いで解決しない場合には、審判に移行することになります。

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東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所弁護士 佐田理恵アストレア法律事務所 第二東京弁護士会所属