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離婚コラム

別居期間中の生活費はどうすれば? 婚姻費用の請求方法

配偶者の不貞や、性格の不一致、暴力、さまざまな理由で共に暮らすことができなくなった夫婦が別居に踏み切ることがあります。
ところが、別居したことで配偶者からの生活費が途絶えて、困窮するケースも散見されます。
別居期間中の生活費を配偶者が支払わない場合、どうすればよいのでしょうか。
 

別居中でも夫婦は相互に扶養しなければならない

民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(752条)と規定しています。
ここでは「夫婦は同居すること」と「お互いに協力して扶助しなければならないこと」が義務だとされています。
扶助とは扶養と読み替えて問題ありません。
同居することが、扶養することの前提ではありませんので、別居中であっても「扶養の義務」は免除されません。
 
さらに民法760条では、夫婦それぞれの資産や収入を考慮して、婚姻費用を負担すべきと定めています。
「夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を負担する」(760条)
「婚姻から生ずる費用」は食費や日用品費、住居費や教育費などです。婚姻から生ずる費用を「婚姻費用」といいます。
 
したがって、夫婦の一方の収入が多く、一家の生活を支えていた場合には、別居中でも、収入が多い側から少ない側に婚姻費用を支払う必要があります。
 

婚姻費用の金額は最高裁判所が目安を公表している

続いて婚姻費用の金額の目安と支払期間について確認しておきましょう。
 

婚姻費用の目安

婚姻費用の金額は、夫婦の話し合いで決めても問題はありません。
しかし、多い少ないなどの揉め事になるケースが多いので、一般的には最高裁判所が公表している目安をベースに月額の婚姻費用を決定します。
 
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所
 
こちらの婚姻費用の算定表では、「双方の収入や子どもの人数、年齢」に従って機械的に婚姻費用を算出可能です。
たとえば、「夫の年収600万円、妻100万円、3歳と5歳の子どもがいる」というケースの婚姻費用は、月額「12万円〜14万円」です。
 

婚姻費用を請求できる期間

婚姻費用は離婚が成立するまでは請求することができます。
ただし、過去の婚姻費用の請求は認められないケースもあります。
「1年間婚姻費用が支払われなかった」というケースで、裁判で争ったとしても1年分の支払いが認められるとは限りません。
「婚姻費用がなくても生活できていたじゃないか」と判断されるからです。
ただし婚姻費用の請求を「内容証明郵便」などの公的に証明できる形で行っていた場合には、内容証明郵便を送付した日からの婚姻費用については、過去分も支払われる可能性はあります。
 

婚姻費用が支払われない場合はどうすれば

婚姻費用の支払いを、配偶者に求めても応じてもらえない場合は以下の段階を踏んで請求してみましょう。
婚姻費用は、過去に遡って請求することはできませんので、できるだけ早く行動に移す必要があります。
 

メール・手紙・内容証明郵便で請求する

婚姻費用が支払われない場合、相手方に電話やメールでの督促、内容証明郵便の送付などを検討しましょう。
内容証明郵便とは、郵便局が送付した文書の内容を保管してくれる郵便サービスです。
内容証明郵便自体に、婚姻費用の支払いを強制する力はありませんが、内容証明郵便の書式は独特ですので、「大変なことになりそうだ」というイメージから支払いを促す効果は期待できます。
また婚姻費用を確かに請求していたという証拠にもなりますので、早い段階で内容証明郵便を送付しておきましょう。
 

家庭裁判所に調停を申し立てる

婚姻費用の支払いを求める側が家庭裁判所に調停を申し立てます。
婚姻費用の支払いを求める調停のことを「婚姻費用分担請求調停」といいます。
調停では、家庭裁判所で「調停委員」を双方の間に入れて話し合います。
調停委員は裁判官ではなく、有識者や専門家です。
調停は話し合いですので、双方が内容に合意すれば終了します。
調停が成立すると、裁判と同じ力を持つ「調停調書」という書類が作成されます。
調停で話し合いがまとまらなければ、審判手続きに自動的に移行します。
審判は、話し合いではなく家庭裁判所が婚姻費用の支払いの可否や金額を決めるものです。
 

執行認諾文言付公正証書や、調停調書等がある場合は強制執行を申し立てる

すでに「債務名義」をお持ちで、婚姻費用の支払いが滞っている場合に「強制執行」の申立てを検討しましょう。
債務名義は執行認諾文言付公正証書や、調停調書、確定判決などの公的な書類です。
これらの書類があれば、裁判所に、「強制執行」を申し立てることができます。
強制執行が認められれば、相手方の財産や給与を差押えできますので、相手に資産や収入がある場合には、確実に婚姻費用を得られます。
 

婚姻費用の請求は弁護士にご相談を

婚姻費用を配偶者が支払ってくれない場合、ご自身で、配偶者と交渉したり、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
ただし、手続きが大変であったり、法的な知識が必要となる場合もあります。
また、お一人で抱えることで精神的にも参ってしまうこともあります。
 
それゆえ、婚姻費用の請求は弁護士にお任せいただくのが得策です。
ご自身で交渉をしている段階では、相手方が支払いに応じない場合でも、弁護士が介入することで、婚姻費用が支払われるケースは珍しくありません。
 
弁護士と相手方の交渉で、婚姻費用が支払われない場合には、調停の申立てなどの法的な手続きについても弁護士が対応いたします。
 
また離婚の前段階として別居をしている場合には、婚姻費用の請求だけでなく財産分与や養育費などの請求が必要です。
相手方が離婚に応じない場合には、離婚についても話し合わなければなりません。
 
弁護士はこれらの請求や話し合いについて、依頼者さまの立場に沿って依頼者さまの利益を優先して交渉いたします。
依頼者さまは、ストレスフルな相手方との交渉に臨む必要はありません。
ご依頼者さまは、弁護士にご依頼をいただいた後は、相手方とお話をする必要はありません。
 
当事務所では、婚姻費用の請求についてのご相談も広く受け付けておりますので、相手方が婚姻費用の支払いに応じず、お困りの方は一刻も早くお問い合わせください。

この記事の監修者

佐田理恵弁護士 (第二東京弁護士会所属)

Sada Rie

弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。

その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。

これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。

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