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離婚コラム

子どもができないことを理由に離婚できますか?

子どもが欲しくてもなかなか授からず、不妊治療を夫婦が少なくありません。
結果が出ない不妊治療が原因で夫婦仲がギクシャクしたり、精神的に追い詰められたりして離婚の選択肢が出てくる可能性もあります。
しかし、パートナーの不妊が理由で離婚することはできるのでしょうか。
ここでは、不妊であることを理由に離婚ができるのか、離婚したくなる原因とともに詳しくご紹介します。
 

相手の合意があれば離婚できる

子どもができないことを理由に離婚したい場合、相手の合意さえあれば離婚自体は可能です。
夫婦間で話し合って合意したことなら、法律上の離婚理由がなくても離婚はできます。
しかし、相手が離婚を拒否したら離婚できません。
どうしても離婚したい場合は、協議を重ねて相手の合意を得るしかないのです。
一般的に見て「不妊」だけでは離婚理由としては弱く、離婚したくても拒否される可能性が高いと言えます。
不妊だけを理由に離婚したい場合、相手を説得するのに相当な時間を要するかもしれません。
また、不妊が原因で離婚する場合、通常は慰謝料の請求はできません。
慰謝料は「離婚の原因をつくった側」が支払うものですが、不妊の場合は本人の身体的な事情であり直接的な離婚の原因にはあたらないことが理由です。
 

不妊で離婚を考えてしまう背景

子どもを授からないことを理由に離婚を考えてしまう背景として次のようなケースが考えられます。
 

不妊治療疲れ

不妊治療は、子どもを授かるまで夫婦二人三脚で地道に続けなければなりません。
しかし、終わりが見えない不妊治療で、時間がかかるほど費用も高額になりますし、経済的な負担も大きくなります。
また、女性は、身体的に大きな負担がかかる上に、不妊治療のために、転職ないし退職するなどして仕事を調整しなければならないこともあります。
こうした経済的なプレッシャーやライフスタイルの変化にストレスを感じてしまい、不妊治療を続けられなくなってしまうかもしれません。
 

夫婦のどちらか一方が不妊の診断を受けた

不妊治療では、不妊の原因がどちらにあるのか夫婦で診断を受けることがあります。
その検査で不妊の原因がどちらか一方にあることが判明すると、これ以上不妊治療を続けても子を授かる見込みはないのではないかと不安になるのではないでしょうか。
もっとも、不妊の原因が夫婦ともに調べてもわからないケースもあるので、一方的に自分(相手)だけが不妊と決めつけることは避けたほうが無難です。
 

不妊だけを理由として離婚するのは難しい

不妊治療がうまくいかず、夫婦関係が不仲になることがあります。
それでも、法律上の離婚理由がない場合、原則として離婚できません。
例えば
 

  • パートナーが不妊治療に非協力的
  • 治療がうまくいかず、喧嘩してばかり
  • 不妊治療がつらくてうつ病になった

 
など、不妊治療をきっかけに夫婦関係に変化が見られたとしても、それだけでは直ちに離婚原因にはなりません。
 

不妊以外の理由があれば離婚できる

不妊だけが原因で離婚することは難しいですが、不妊が原因で法律的な離婚事由が発生するに至れば、離婚できるかもしれません。
具体的には
 

  • 相手が不倫した
  • DVやモラハラの被害を受けた
  • 別居が長期間に及んでいる
  • セックスレスになった

 
このように、婚姻生活が破綻した状態と判断されれば、離婚できるかもしれません。
「これは離婚理由にあたる?」と気になることがあれば、離婚問題に詳しい弁護士にお気軽にご相談ください。
 

離婚を切り出す前にできること

不妊治療はつらく、いつまで続くかわかりません。
だからこそ、不妊治療を行う場合は、夫婦で足並みをそろえて治療していく必要があります。
精神面でも体力面でも負担の大きい治療ですから、続けていくうちに双方ともにつらい気持ちを抱えてしまうことは言うまでもないでしょう。
もしパートナーが、「自分が不妊のせいで子を授かれない」とわかったら、申し訳ない気持ちになるかもしれません。
「自分が不妊じゃなかったら子どもを授かれたのに」と、自身を責めてしまうこともあります。
お互いに思いつめてしまうこともあると思いますが、パートナーに離婚を切り出す前に、夫婦間で不妊治療の方向性について話し合いましょう。
どれくらいの期間不妊治療を続けるか、子どもを授かれなかった場合にどうするか(特別養子縁組を受け入れる、ペットを飼育するなど)を話し合い、方向性を一致させることです。
女性が妊娠できる期間は限られているので、その限られた期間でできることを夫婦で模索してくことが大切です。
 

不妊で離婚を切り出す前に弁護士にご相談ください

不妊が原因で、離婚について悩まれている方は、離婚問題に詳しい弁護士に一度ご相談いただくことをおすすめします。
お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

佐田理恵弁護士 (第二東京弁護士会所属)

Sada Rie

弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。

その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。

これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。

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