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離婚コラム

離婚後に子どもに会えるか心配です

離婚後に子どもと面会交流ができるかどうか、心配になる方は少なくありません。
離れて暮らす子どもに会えないことを懸念して離婚に同意できない、離婚協議が進まないケースもあります。
しかし、子どもの健やかな成長のためにも、離れて暮らす親と定期的に面会交流することは大変重要です。
ここでは離婚後も定期的に面会交流するための方法や夫婦間で取り決めるべき面会交流のルールについて詳しく解説します。
 

面会交流は子の利益が最優先

面会交流は、離婚後離れて暮らす親と子どもが定期的または継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。
離れて暮らしている非監護親と会うことで「自分は両方の親に愛されている」という安心感を得られます。
離れて暮らしていても子どもの成長を見守ることができるので、非監護親にとってもメリットがあります。
しかし、面会交流はあくまで子どもの利益が最優先で、子どもの福祉に寄与するものでなければなりません。
子の福祉に反するものと判断されれば、面会交流が認められないこともあります。
 

面会交流のルールを決める

面会交流のルールは「離れて暮らす親と子にとって無理のない範囲で」「子どもにとって負担とならないような」方法で決めます。
一例として
 

  • 面会交流の頻度や時間、宿泊の可否
  • 面会交流する場所
  • 電話、メール、手紙、SNSなど会っていないときの交流の可否
  • 誕生日やクリスマスなどのプレゼントするタイミング、内容や金額など
  • 運動会や学芸会、入学式、卒業式など行事への参加や見学の可否
  • 子どもの写真の交換

 
などがあります。
ほかにも、必要があれば子どもの希望も考慮しながら夫婦間で面会交流のルールを決めると良いでしょう。
 

面会交流できなくなるケース

子の福祉を優先した結果、面会交流をしない方がいいと判断されることがあります。
原因として
 

  • 非監護親の暴力などにより子どもの身の安全が脅かされるとき
  • 面会交流のルールが守られないとき
  • 子どもが非監護親に対して強い拒絶反応を示しているとき

 
などが考えられます。
面会交流を断られたときは、断る理由を聞き、再開の方法について監護親と協議します。
 

面会交流するときに気をつけるべきポイント

子どもにとって有意義な面会交流とするためにも非監護親は次のポイントを意識すると良いでしょう。
 

面会交流のルールを破らないこと

面会交流時に決められたルールを破ることは、監護親の不信感を募らせる原因になります。
「帰宅時間が遅くなる」など事情によりルールを守れなくなりそうな時は必ず連絡するようにしましょう。
なお、子どもの年齢に応じて面会交流のルールを変更することができます。
子どもの意思を尊重しながら監護親と非監護親で協議のうえ決めると良いでしょう。
 

子どもに監護親の悪口を言わないこと

離れて暮らす親と短時間でも会って交流を深めることは、一般的には子どもにとっても楽しみな時間になるはずです。
しかし、そのような時間に子どもと一緒に暮らす親の悪口を言うと、子どもは不安になったり、負担を感じたりしてしまいます。
そして、結果的に、面会交流に消極的になってしまいかねません。
仮に、監護親に対する不満があったとしても、それは大人同士で話し合う問題ですので、子どもの前でその話をすることは避けるべきです。
 

勝手な約束をしないこと

約束事をするときはあらかじめ監護親の了承を得てからにしましょう。
監護親としては、自分が知らないところで非監護親が甘やかしすぎてしまわないか心配になることがあります。
「今度一緒に○○へ行こう」「プレゼントに○○を買ってくるね」といった約束事は、些細なことでも監護親の了承を得たうえで子どもに伝える方が、面会交流を円満に継続できます。
 

子どもを不必要に不安にさせない

前述した監護親の悪口もそうですが、子どもを不安にさせる言動は、時として、子どもが非監護親に対し、強い拒絶反応を示すきっかけとなります。
子どもが安心して面会ができるよう、気を付けることも必要でしょう。
 

子どもに合わせてくれないときは面会交流調停を申し立てる

上記のようなケースに心当たりがなく、面会交流を拒絶されている場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることができます。
調停では、調停委員を介して面会交流の方法やルールを決めて、面会交流できるように話し合いが行われます。
場合によっては、家庭裁判所の調査官が非監護親との面会交流が子どもの心身に与える影響について調査します。
その後、試験的に子どもと非監護親の面会交流を行い、子どもの様子を調査官が観察し、調査結果をもとに面会交流の内容を決めます。
なお、面会交流調停を申し立てる際には、離婚に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
調停の申し立てや調停での話し合いのポイントなどを詳しくお伝えできるので、お気軽にご相談ください。
面会交流は離れて暮らす親にとっても親の自覚を持ち続けられるというメリットがあります。
親子ともに交流を深め、よりよい親子関係を維持しつづけるためにも、面会交流は継続的に行うのが理想です。
しかし、離れて暮らす親が面会交流のルールを破ったり子どもが会いたがらなかったりなど、さまざま理由で面会交流がうまくいかなくなるケースがあります。
面会交流でトラブルになりそうなときは弁護士にご相談ください。
子どもと有意義な面会交流を実現するために、弁護士がサポートさせていただきます。

この記事の監修者

佐田理恵弁護士 (第二東京弁護士会所属)

Sada Rie

弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。

その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。

これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。

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