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離婚コラム

専業主婦(夫)でも親権を獲得できる? 離婚と親権のこと

子どもがいる夫婦が離婚をする場合、夫婦のいずれかが子どもを引き取って育てることになります。
では子どもを引き取る側に収入がない場合はどうすればよいのでしょうか。
今回は専業主婦(夫)の親権の獲得について解説します。
なおここでは男女のいずれも一家の家事や育児を担えるため、専業主フと記載いたします。
 

親権は財産管理権と身上監護権のふたつに分けられる

法律用語では親権を持つ人のことを親権者といいます。
親権は財産管理権と身上監護権の2つの権利義務にわけられます。
それぞれの権利を別々の親が持つこともできますが、分かれていることで不都合が生じやすいので、基本的にはひとりの親が親権者になるケースが多い傾向です。
 

財産管理権

財産管理権とは、子どもの財産を維持管理したり、財産に関する法律行為に同意したりする権利です。
 

身上監護権

身上監護権とは、子どもを育て、教育する権利のことをいいます。
身上監護権には、子どもの住む場所を決める居住指定権、子どもをしつける懲戒権、労働を許可する職業許可権が含まれます。
身上監護権をもつ親が子どもを手元で育てることになります。
 

親権者は話し合いで決まらなければ調停や審判・訴訟で決める

婚姻期間中の親権者は両親ですが、現行法では離婚時にどちらが親権者となるかを決定する必要があります。
夫婦で話し合って親権者が決まらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚の際に親権を決める場合には、離婚調停の中で親権についても話し合うのが一般的です。
調停で決まらなければ、審判や裁判に移行します。
 
調停は家庭裁判所の調停委員を挟んで行う話し合いです。
裁判は裁判官が双方の主張を聞いて、判断を下します。
したがって親権について話し合いで決まらない場合には、裁判官が「この人が親権者であるべき」と判断するだけの材料を用意しておく必要があります。
 

裁判官が親権者を決める判断基準

裁判官が親権者に適する人を選ぶときの判断基準ですが、一般的には以下のような事情を総合的に比較衡量して判断するとされています。
 
(親側の事情として)
監護する能力、経済力、居住・教育環境、子に対する愛情の度合い、従来の監護状況等
 
(子の事情として)
年齢や性別、心身の発育状況、環境への適応状況、子の意思、父母との結び付き等
 

専業主フでも親権の獲得は可能

専業主フが親権者になろうとするとき、「経済力が心配」と考える方が多いのではないでしょうか。
しかし裁判所は、収入がないことだけを理由に専業主フが親権者になることを否定はしません。
民法上では、親権者かどうかを問わず子どもの親は、子どもが独立するまでは扶養をする義務を負っています。
つまり親権者にならなかった親も、子どもの生活費を負担する必要があるのです。
反面、経済力のないほうの親が、親権者になれないというわけではないのです。
もちろん、経済力は判断材料の一つではありますが、あくまで材料の一つに過ぎません。
それ以外の項目も検討され、総合的に見て、子どもにとって、いずれが親権者となることが望ましいかが判断されるのです。
 
よって、専業主フで、ご自身の収入がない場合でも、総合的な判断の中で、親権を獲得することは十分に可能なのです。
 

無収入で子どもを育てることはできる?

専業主フが親権者になることができたとして、「お金がないのにどうやって子どもを育てるの?」と不安になる方もいらっしゃるかと思います。
 
たしかに完全に無収入では育児どころかご本人が食べていくこともできません。
したがって、離婚を契機に何らかの形で収入を得る必要があります。
ただしひとり親は以下の養育費や公的支援を受けとることもできますので、参考にして頂ければと思います。
 
【ひとり親が受け取れるお金一覧(参考)】

  • 養育費……子どもと離れて暮らす親から受け取ることができる。双方の収入差や子どもの年齢、人数によって算定される。
  • 算定例)養育費の支払い義務者の年収が500万円、子どもを育てる親の年収が100万円、3歳の子どもが1人いる場合の養育費は、月額4万円〜6万円(算定表に基づく)。

  • 児童手当……所得制限はあるが中学生卒業までの子どもを育てている親が受け取ることができる。金額は1万円から1万5,000円。
  • 児童扶養手当……ひとり親などが請求できる手当。親権者の収入にもよるが子どもが1人の場合は1万160円から4万3,060円が支給される。2人目の子どもについては1人5,090円から1万170円。
  • 児童育成手当……東京都独自の制度。ひとり親等に支給される。子ども1人あたり月額1万3,500円。

 

まずは弁護士にご相談を

専業主フは経済力が低くても、これまで子どもを主体的に育てた実績等が考慮されて、親権は認められやすい傾向にあります。
ただし専業主フが親権者となって子どもを育てるためには、一定の収入は必要となるため、そのあたりのことも前もって考えておく必要があります。
不安なことも多いと思いますが、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

佐田理恵弁護士 (第二東京弁護士会所属)

Sada Rie

弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。

その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。

これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。

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