東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所

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調停離婚

1.調停離婚とは

夫婦間の話し合いでは離婚ができない場合、次の手段として、調停離婚という制度があります。家庭裁判所で、調停委員会が間に入って、離婚について話し合いをすることになります。調停委員会は、調停官1名と調停委員2名(男女1名ずつ)で構成されますが、主に、調停委員が夫婦の話し合いの調整役となります。

 

2.調停前置主義

早く離婚したいと思っても、いきなり「裁判」を起こすことはできず、原則として、まず、「調停」での話合いをする必要があります。これを「調停前置主義」といいます。

家庭に関する事件は、金銭の貸し借りや契約上のトラブルなどとは性質上異なり、家庭内の複雑な事情が絡み合っており、訴訟による解決になじみにくいところがあるため、まずは話合いによる解決を図るべきという趣旨によります。

 

3.調停はどういう手続きで進むの?

調停離婚は、夫婦のどちらか一方が、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)の申立てをします。

調停を申し立てた方を「申立人」と言い、申し立てられた方を「相手方」と言います。

調停では、男女の調停委員が、中立な立場で、双方の言い分をよく聞きながら、お互いの対立点などを整理しながら、話合いを進めていきます。

調停での話合いは、通常、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員に自分の言い分を伝え、相手の言い分も調停委員を通じて聞くという形式になります。1回の期日は、大体2時間程度で、状況にもよりますが、おおよそ1か月に1回程度のペースで期日が何回か開かれ、その中で話合いをするのが通常です。

直接相手と面と向かって対決するわけではなく、調停委員を介して、それぞれの言い分を伝えたり聞いたりするので、感情的になりすぎず、問題の所在を整理しやすくなります。また、どうしても夫婦だけでは、それまでの二人の間の様々な関係や感情が複雑に絡み合い、話合いが進まなくなってしまうというケースは多いですが、冷静な第三者である調停委員が間に入り、必要な助言をすることにより、お互いが冷静になり、解決の糸口を見つけられることも多いです。

そして、最終的に調停において離婚が合意できれば、離婚が成立します。

しかし、調停はあくまで話合いです。調停での話合いを何度か繰り返しても、お互いが全く合意できない場合、調停不成立となります。

そして、離婚訴訟を提起する場合には、調停不成立証明書を取得する必要があります。

 

4.調停離婚で弁護士は必要?

ケースバイケースです。

調停委員が間に入ってくれるだけでスムーズに話し合いができ、問題が解決できるケースもあれば、弁護士が入ったほうが良いケースもあります。

問題の所在がどこにあるのか、複雑な法的問題が含まれているのかにもよりますし、また夫婦間のそれまでの関係性やご本人の性格にもよります。

また、調停委員にも様々な方がいますし、相性の問題もあります。

自分の言い分を十分に理解してくれていないと感じる場合には、途中からでも弁護士に依頼し、あなたの言い分を弁護士に説明してもらうことで、理解してもらいやすくなることもあります。

また、相手が弁護士に依頼している場合には、こちらも弁護士に依頼したほうがよい場合は多いです。

いずれにせよ、弁護士にご自身の状況をよく説明し、相談してみることから始めるとよいでしょう。

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東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所弁護士 佐田理恵アストレア法律事務所 第二東京弁護士会所属