協議離婚
1.協議離婚とは
夫婦間の話し合いで、成立する離婚です。
所定事項を記載した離婚届を市区町村に提出する必要があります。
ただし、未成年の子がいる場合には、必ずどちらか一方を親権者として定めないといけません。
協議離婚をする場合には、財産分与や養育費、面会交流等の条件をお互いによく話し合い、検討してからにしましょう。そして、それらの条件を記載した離婚協議書を作成しておくことが望ましいです。さらに、養育費等の金銭的給付がある場合には、公正証書を作成することが有益です。
2.協議離婚でも弁護士は必要?
夫婦間できちんと話し合いができる場合には、弁護士は不要であるケースも多いですが、下記のような場合には、弁護士に相談し、又はご依頼することで話し合いがスムーズに進められることがあります。
- 離婚の条件については、二人の話し合いで概ね合意できているが、本当にこの条件でよいのか、第三者のアドバイスが欲しい
- 離婚合意書を作成してほしい
- ある程度、離婚の方向性、親権、養育費などについて夫婦間で合意できているが、財産分与などの細かい調整について、1対1で話をすると、感情的になってしまい、直接の話し合いが困難な状態である。自分の立場に立ちつつ、冷静に話し合いをしてくれる人がほしい。
- すでに別居し、お互いに連絡も取っておらず話し合いもできていないが、出来れば調停ではなく話し合いで円満に解決したい。