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親権と監護権

1.親権

親権とは、未成年者を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利義務の総称を言います。

父母が婚姻関係にある間は、未成年者の子は、その父母の共同親権に服します(民法818条1項)。

父母が離婚する場合、協議での離婚の場合には父母の協議で、裁判上の離婚の場合には裁判所が、父母の一方を親権者と定めなければなりません(民法819条1項、2項)。

 

2.監護権

監護権は、親権の一部であり、子の教育や養育を行う権利義務のことを言います。

親権の一部なので、通常は親権者が監護権も有することになりますが、離婚する場合には、親権者と監護権者を別々に定めることもできます。

 

3.親権の決め方

子どもにとって、親権者をどちらにするのがよいのかを考えます。

例えば、それまでの家庭環境、生活環境、親子関係、子どもの年齢、経済力などの複合的な視点から、親権者をどちらにするのが子どもの利益になるのかを考えます。

親権が決まらないと離婚できませんので、話し合いで決まらない場合には、調停、訴訟で決めることになります。

「母性優先」といわれることがあります。確かに、特に子どもが小さいときには、母性をより必要としているため、母親が親権者となることが多いです。また、一般的に、母親のほうが、より子どもと接する時間が多いため、子どもが離婚後も安心して健やかに生活するためには、母親が親権者となるほうがよいという場合も多いです。

ただし、最近は親子の関わり合い方も様々ですので、母親だからというだけで、優先されるわけではありません。

もう一つの重要な視点は、安定した「生活環境の継続性」という視点です。

それまで子どもがどのような生活環境で育ってきたのかが重要となります。子どもの生活環境がある程度落ち着いている場合には、その生活環境をなるべく変えないようにするほうが子どもにとっては望ましいといわれています。

子どもがある程度大きくなっている場合には、「子ども本人の意思」も重要となります。

また、「経済力」もあるほうが望ましいし、重要ではありますが、これは養育費などである程度調整することができる面があります。

最終的には、子どもの心身の状況、子どもが安心して健やかに成長するための環境を総合的に考慮して決めることになります。

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東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所弁護士 佐田理恵アストレア法律事務所 第二東京弁護士会所属