審判離婚
審判離婚とは
調停が成立しない場合、通常は、次の手続きは裁判となるのが一般的です。
しかし、調停が成立しない場合でも、それが一方当事者の頑なな意思や、わずかな意見の違いによる場合や、又は、当事者間では合意ができているものの渉外離婚で適用される外国法に調停離婚の制度がない場合など、あらゆる事情を考慮し、それだけのために調停不成立とすることが適当ではないと家庭裁判所が判断した場合には、家庭裁判所は、職権で、調停に代わる審判をすることが出来る制度があります(家事事件手続法284条)。
あくまで裁判所が職権で行うものですので、当事者が申立てをできるわけではありません。また、審判日から2週間以内に適法な異議申立てがあった場合には、その審判は効力を失います(同法286条)。
実際には、調停に代わる審判が行われるケースは非常に少ないです。