東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所

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裁判離婚

1.裁判離婚とは

協議でも調停でも離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことになります。なお、調停を経ないで訴訟を提起しても、家庭裁判所の調停に付されます(調停前置主義)。

裁判離婚では、民法770条1項に規定されている法律上の離婚原因が必要となりますので、いずれの離婚原因での離婚を求めるのかについて明確にしなければなりません。

 

2.法律上の離婚原因(民法770条1項)

法律上の離婚原因は以下のとおりです。

(1)不貞行為(1号)

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づき、自己の配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを言います。

(2)悪意の遺棄(2号)

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居・協力・扶助義務を履行しないことを言います。

(3)生死が3年以上明らかでない(3号)

配偶者が3年以上生存も死亡も確認できない状態であることを言います。

(4)強度の精神病にかかり、回復の見込みなし(4号)

配偶者が、夫婦の相互協力義務を離婚できないほどの強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合を言います。

(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)

婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態を言い、上記1号がから4号に当てはまらない場合でも適用される一般条項であり、認められるかどうかは裁判官の裁量によります。

 

3.裁判離婚の手続き

訴状を、夫婦のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に提出して訴訟を提起します。

夫婦間に未成年者の子がいる場合には、離婚の請求と一緒に、親権者の指定も行います。養育費、財産分与の請求などもする場合には、一緒にしたほうがよいです。

裁判を起こしたほうが「原告」、起こされたほうが「被告」となります。

原告が提出した訴状に対し、被告がまず答弁書を作成し反論します。

それ以降は、各期日において、お互い、書面で、自分の主張を行ったり、相手の主張に対する反論をしたりして、この手続きを数回繰り返していくことになります。

期日は、概ね、1か月に1回程度のペースで進められます。

さらに、裁判で重要となるのは、自分の主張を裏付ける証拠です。

主張をしても、立証ができなければ、たとえ事実であっても、相手に否定された場合、認められません。

そのため、主張と一緒に、有効な証拠もなるべく提出します。

例えば、相手よりDV(ドメスティックバイオレンス)を受けたことを立証したい場合、受傷時の医師の診断書があるとよいです。また、相手の不貞行為を主張する場合、ラブホテルを不貞相手と二人で出入りする写真があれば、一般的に不貞行為を推定できますので有力です。

そして、複数回、期日を重ね、お互いの主張が出尽くし、書面での証拠も出し尽くされたあと、最後に、尋問手続きを行います。原告と被告それぞれの本人尋問を行うことが通常です。

以上の主張立証を尽くした後、最終的に判決が下され、離婚の請求が認められるかどうかが決まります。離婚の請求が認められる場合で、未成年者の子がいる場合には、その親権者も同時に裁判されます。

判決は受け取ってから2週間で確定しますが、確定前には控訴することができます。

請求認容判決が確定した日から10日以内に、判決謄本と確定証明書を役所に提出し、離婚届を提出しなければなりません。

判決を下される前に、和解が促される場合も多く、最終的に和解で解決する場合もあります。

 

4.裁判離婚では弁護士は必要?

本人訴訟をされる方もいらっしゃいます。

ただ、調停までの話合いとは異なり、裁判離婚の場合には、法的な主張をしたり、その立証をしたりしなければならないため、本人のみでこれらを行うことは相当な負担となり、また本人にとって必要十分な訴訟活動ができない可能性があります。

よって、訴訟の場合には、弁護士に依頼したほうが良いケースが多いと言えます。

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東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所弁護士 佐田理恵アストレア法律事務所 第二東京弁護士会所属