財産分与
1.財産分与とは
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が婚姻生活中に築いた財産を分けることを言います。
財産分与の種類としては、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与があります。
- 清算的財産分与
夫婦が婚姻生活中に築いた共有財産を清算します。
共有財産には、共有名義の財産だけではなく、実質的な共有財産を含みます。例えば、婚姻後、不動産を購入した場合、それが夫名義であったとしても、夫婦が協力して得られた財産で有れば、実質的な共有財産となります。
他方で、特有財産(婚姻前に貯めた定期預金、親から相続した遺産など)は、原則として財産分与の対象とはなりません。ただし、特有財産と共有財産が区別できない場合に、共有財産と推定されます。
夫婦共有財産は、「別居時」が基準となります。別居により、夫婦が協力して財産を築く関係が終了したと考えられるからです。
分与の割合は、現在は、一般的には2分の1とされています。ただし、特別の事情があれば、割合が変わる場合もあります。
- 扶養的財産分与
離婚後における一方当事者の生計の維持を目的とした財産分与です。
離婚により、一方当事者に扶養の必要が生じ、他方当事者にその経済力がある場合に認められる場合があります。その額は、個別事情を考慮して決められますが、離婚後に安定した収入を得られるようになるまでの一時的なものである場合が多いです。
- 慰謝料的財産分与
一方当事者の有責な行為により離婚することになったことについての精神的損害を賠償する性質のものです。財産分与と慰謝料は本来別のものですが、慰謝料的要素を含めて、より多く財産を分与してもらうことがあります。
2.離婚した後でも財産分与の請求はできるのか
できます。
ただし、離婚後2年で、財産分与請求権は消滅しますので、注意が必要です。
3.債務はどうなるの?
たとえば、自宅を購入したので、不動産はあるが、住宅ローンも抱えているという場合があります。
この場合には、積極財産から債務額を控除して、それでも、プラスとなれば、清算的財産分与請求権は発生しますが、マイナスになる場合には、清算すべき財産がありませんので、清算的財産分与請求権は発生しないことになります。