離婚コラム
面会交流の間接強制
監護親が非監護親と子どもとの面会交流を決められたとおりに実施しようとしない場合、その後の手段として、間接強制が認められる場合があります。
目次
1.どういう場合に間接強制ができるのか
(1)特定の有無
平成25年3月28日付最高裁判所決定において、非監護親が面会交流を命じる審判に基づき監護親に間接強制決定をすることができるためには、審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付が特定されている必要があるとされました。この「特定されている」かどうかで判断が分かれています。
(2)債務者の意思のみによって債務を履行することができること
特定の問題とは別に、債務者の意思のみによって債務を履行することができるかどうかという問題もあります。未成年者の年齢や意思が関係します。
2.間接強制が認められた事例
①面会交流の日程等について、月1回、毎月第〇土曜日の午前△時から午後▢時までとし、場所は、子の福祉を考慮して非監護者の自宅以外の非監護親が定めた場所とすること、②面会交流の方法として、子の受け渡し場所は、非監護者の自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が整わない時は、☆☆駅の改札口付近とすること、監護者は、面会交流開始時に、受渡場所において子を相手方に引渡し、非監護者は、面会交流終了時に、受け渡し場所において子を監護者に引き渡すこと、監護者は、子を引き渡す場面のほかは、非監護者と監護者の面会交流には立ち会わないことなどが定められていた事例について、給付の特定に欠けるところはないとして、間接強制が認められました。
3.間接強制が認められなかった事例
(1)特定されていないとして、認められなかった事例
審判で、1ヶ月に2回、土曜日又は日曜日に面会交流するものとし、1回の面会は〇時間とすると定められていた事例について、面会交流の頻度や各回の面会交流時間の長さは定められているといえるものの、子の引渡しの方法について何ら定められておらず、相手方がすべき給付が十分に特定されているとはいえないとし、間接強制は認められませんでした。
(2)債務者の意思のみによって債務を履行することができないとして、認められなかった事例
特定はされていても、子が面会交流を拒否する意思を明確に表明し、その拒否の程度も強固であった事例について、債務者の意思のみによって履行することはできず履行不能であるとして、間接強制決定をするのは相当ではないとされた事例があります。
この事例は、子の年齢が15歳であり、その精神的成熟度も考慮された事例であり、非監護者との面会交流を強いることは「未成年者の判断能力ひいてはその人格を否定することになり、却って未成年者の福祉に反する」とされました(大阪高裁平成29年4月28日決定)。
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