離婚に伴う財産分与の他、不貞行為による慰謝料を勝ち取ったケース |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

離婚に伴う財産分与の他、不貞行為による慰謝料を勝ち取ったケース

女性・50

 子育て中から夫婦喧嘩が絶えなかったが、子どもたちのために我慢してきた。

子どもたちも成人し、落ち着いたと思ったら、夫が数年前から浮気をしていたことが分かった。

とても許すことが出来ないので離婚したいが、これまで自分を犠牲にして頑張ってきたのだから、財産分与や慰謝料をきちんと請求したい。今までは夫を立てて、全て夫名義にしていたので、自分名義の財産がほとんどない。

相談後

 調停では夫が不貞行為を認めようとせず、調停不成立となりましたので、離婚及び慰謝料を請求する訴訟を提起しました。訴訟では、こちらが提示した証拠により不貞行為の事実も認められ、慰謝料もある程度認められました。また、離婚も認められ、財産分与についてもこちらの主張が概ね認められました。

弁護士ポイント

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 不貞行為については、証拠が重要となります。今回は、不貞相手とのメールのやり取りや写真等が重要な証拠となり、主張が認められました。

財産分与は、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を分けることになります。例えば夫名義の不動産でも、婚姻期間中に夫婦で協力して取得した不動産であれば夫婦共有財産となります。夫婦共有財産と評価されるものがあれば、これを2分の1ずつ分けるのが一般的です。

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