コラム |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

不倫相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求が認められない?

1.最高裁の判断(平成31年2月19日) 夫婦の一方が不貞行為をしたことがきっかけとなり、夫婦関係が悪化し、離婚することはよくあることです。 その場合、不貞行為をされた側としては、不倫相手に対して、損害賠償請求をしたいと思うのもごく自然のことと思います。 しかし、平成31年2月19日、最高裁により、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対...

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