コラム |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

別居中の収入は財産分与の対象になる?財産分与の基準時について

財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を2分の1ないし、寄与分に応じて分けるのが原則です。 しかし、どの財産が財産分与の対象となり、反対にどの財産は財産分与できないのか判断が難しいことがあります。 例えば、離婚を前提とした別居中に得られた収入は財産分与の対象になるのでしょうか。 生計は別でも婚姻関係がある以上、夫婦の財産とも考えられます。 しかし、別居中の収入は財産分与の対象外とするのが原則です...

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