離婚時の年金分割とは?分割の種類・受け取れる額の調べ方・手続きの期限を解説 |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

離婚時の年金分割とは?分割の種類・受け取れる額の調べ方・手続きの期限を解説

離婚の際に取り決める事項のうち、老後の生活に長く影響するのが年金分割です。財産分与や養育費と比べると関心が向きにくく、手続きをしないまま期限を迎えてしまう方もいらっしゃいます。
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録を夫婦で分け合う制度です。名称から、相手が受け取る年金の半分をもらえる制度だと理解されることがありますが、実際の仕組みは異なります。
この記事では、年金分割の対象となる範囲、二つの分割方法の違い、受け取れる額の調べ方、手続きの流れと期限について整理します。
 

年金分割の対象となるもの

日本の公的年金は、国民年金を土台として、会社員や公務員が加入する厚生年金が上乗せされる構造になっています。
 

分割されるのは厚生年金の部分のみ

年金分割の対象となるのは、このうち厚生年金の記録です。国民年金にあたる基礎年金の部分は分割されません。
そのため、相手が自営業者で国民年金のみに加入していた場合には、分割の対象となる記録がなく、制度を利用できません。会社員であった期間がある場合に、その期間の記録が対象となります。
 

分割されるのは「金額」ではなく「記録」

もう一つ理解しておきたいのが、分割されるのは年金額そのものではなく、保険料の納付記録であるという点です。
分割を受けると、自分の年金記録に相手の記録の一部が上乗せされます。その結果として、将来受け取る年金額が増えることになります。相手が受け取った年金から毎月いくらかを送金してもらうという仕組みではありません。
したがって、自分自身が年金を受け取る年齢に達してはじめて、分割の効果が現れます。また、受給資格期間を満たしていなければ、分割を受けても年金を受け取ることはできません。
 

二つの分割方法

年金分割には、合意分割と3号分割という二つの方法があります。どちらを利用できるかは、婚姻期間中の働き方によって決まります。
 

比較項目 合意分割 3号分割
対象期間 婚姻期間全体 2008年4月以降の第3号被保険者期間
分割の割合 上限2分の1。協議で決める 2分の1に固定
相手の同意 必要 不要
手続き 合意書または裁判所の手続きが必要 単独で請求できる
共働きの場合 双方の記録を合算して分割 対象外

 

合意分割

婚姻期間全体の厚生年金記録を対象として、夫婦の合意により分割の割合を定める方法です。割合の上限は2分の1とされており、実務上は2分の1で合意することがほとんどです。
共働きであった期間については、双方の記録を合算したうえで分割します。収入の多かった側から少なかった側へ記録が移る形となります。
 

3号分割

会社員の配偶者に扶養されていた期間、つまり第3号被保険者であった期間について、相手の同意なく2分の1の分割を請求できる方法です。
対象となるのは2008年4月以降の期間に限られます。それ以前の期間については、合意分割で対応することになります。
婚姻期間の大半が2008年4月より前である場合、3号分割だけでは十分な分割にならないことがあります。この場合、合意分割とあわせて請求することになります。
 

どのくらい増えるのかを調べる

分割によって将来の年金額がどの程度変わるのかは、事前に確認することができます。
 

年金分割のための情報通知書

年金事務所に対して「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、分割の対象となる期間や、按分割合の範囲を記載した情報通知書が交付されます。
この請求は、離婚前であっても行うことができます。また、相手に知られることなく単独で請求することも可能です。離婚の条件を検討する段階で取得しておくと、判断の材料になります。
 

t必要なもの 内容
請求書 年金事務所の窓口または日本年金機構のサイトで入手
年金手帳または基礎年金番号通知書 請求者本人のもの
戸籍謄本など 婚姻期間を確認できる書類
本人確認書類 運転免許証など

 

50歳以上の場合は見込額もわかる

請求時点で50歳以上である場合、分割した場合としなかった場合の年金見込額を記載してもらうことができます。具体的な金額を見比べたうえで判断できるため、該当する方は請求時に申し出るとよいでしょう。
50歳未満の場合は見込額の記載はありませんが、対象期間と按分割合の範囲は確認できます。
 

手続きの流れ

合意分割の場合

まず夫婦間で按分割合について合意します。合意ができたら、その内容を公正証書にするか、年金事務所が定める様式の合意書を作成します。
公正証書以外の私文書で合意した場合には、年金事務所での手続きに夫婦双方が出向く必要があります。一方が窓口に行けば足りるようにするには、公正証書または裁判所の手続きを経た書面が必要です。
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停または審判を申し立てます。裁判所が割合を定めた場合、その謄本を年金事務所に提出することになります。
 

3号分割の場合

相手の同意を得る必要がないため、離婚後に年金事務所へ出向き、請求書を提出することで手続きが完了します。持参する書類は、戸籍謄本など離婚の事実と婚姻期間がわかるものです。
 

手続きの窓口と必要書類

いずれの場合も、手続きは年金事務所で行います。お住まいの地域を管轄する事務所のほか、どの事務所でも受け付けてもらえます。
持参する書類としては、標準報酬改定請求書のほか、婚姻期間と離婚の事実が確認できる戸籍謄本、双方の基礎年金番号がわかるもの、本人確認書類が必要です。合意分割の場合には、これに加えて合意内容を示す書面を提出します。
戸籍謄本は、離婚の記載がされた後のものを取得する必要があります。離婚届の提出から記載までに日数がかかることもあるため、あらかじめ確認しておかれるとよいでしょう。
 

期限に注意する

年金分割の請求には、離婚成立の翌日から2年という期限が定められています。
 
この2年という期限を過ぎると、請求することができなくなります。
財産分与の請求期限も同じく2年ですが、こちらは家庭裁判所への申立てが期限内であればよいとされています。
一方、年金分割は年金事務所への請求そのものを2年以内に行う必要があります。
離婚の条件を整理する段階で、あわせて確認しておかれるとよいでしょう。
 

例外的に期限が延びる場合

離婚から2年が経過する前に調停や審判を申し立てており、期限の間際に割合が定まったという場合には、審判が確定した日の翌日から6か月以内であれば請求できる取り扱いがあります。
また、相手が死亡した場合には、死亡日から1か月以内という制限が加わります。離婚後に相手の健康状態が思わしくないという事情がある場合には、早めに手続きを済ませておかれることをお勧めします。
 

離婚条件を検討するうえでの位置づけ

年金分割は、財産分与や養育費とは性質の異なる取り決めです。いま受け取る金銭ではなく、将来の受給額に関わるものであるため、交渉の場で後回しにされがちです。
 

財産分与との関係

年金分割は、法律上は財産分与とは別の制度として位置づけられています。そのため、財産分与の協議で「今回の取り決めをもって一切の請求をしない」という清算条項を設けた場合でも、年金分割の請求が当然に妨げられるわけではありません。
もっとも、当事者の意図が争われることを避けるため、離婚協議書や公正証書の中で年金分割についても明記しておくことが望まれます。按分割合を2分の1とする旨を記載しておけば、後の手続きも進めやすくなります。
 

婚姻期間が長い場合ほど影響が大きい

分割の対象となるのは婚姻期間中の記録であるため、婚姻期間が長いほど移転する記録も多くなります。
20年、30年にわたって専業主婦として過ごしてこられた方の場合、ご自身の厚生年金の記録がほとんどないという状況も考えられます。この場合、分割を受けるかどうかによって、老後に受け取る年金額が大きく変わることになります。
 

受給資格期間の確認

年金を受け取るには、保険料の納付済期間などを合わせて10年以上あることが必要です。分割によって得た記録も、この期間に算入されます。
ただし、分割を受けただけで受給資格期間を満たすとは限りません。ご自身の納付状況について、あわせて確認しておかれるとよいでしょう。
 

誤解されやすい点

相手の年金の半分をもらえるわけではない

年金分割で分けられるのは、婚姻期間中の厚生年金の記録だけです。婚姻前や離婚後の期間、基礎年金の部分は対象外です。
そのため、相手の受け取る年金額の半分が自分のものになるということではありません。婚姻期間が長いほど分割の効果は大きくなりますが、それでも相手の年金全体の半分に及ぶことはありません。
 

相手が再婚しても影響しない

分割が完了した後は、年金の記録が自分のものとして確定します。その後に相手が再婚したり、亡くなったりしても、分割によって得た記録が失われることはありません。
同様に、自分が再婚した場合にも影響はありません。
 

分割を受けた側の負担は生じない

記録の移転であるため、分割を受けたことによって新たな保険料の負担が生じることはありません。将来受け取る年金が増えることに伴い、その年金が課税の対象となる点は、通常の受給と同じです。
 

よくあるご質問

Q. 夫が自営業です。年金分割はできますか。

A. 国民年金のみに加入している場合、分割の対象となる厚生年金の記録がないため、制度を利用できません。ただし、過去に会社員として勤務していた期間があれば、その期間が対象となることがあります。情報通知書を請求することで、対象期間の有無を確認できます。
 

Q. 相手が分割に応じてくれません。

A. 2008年4月以降の第3号被保険者期間については、相手の同意がなくても3号分割を請求できます。それ以前の期間や、共働きであった期間については、家庭裁判所に調停を申し立てて割合を定めてもらう方法があります。実務では2分の1と定められることが一般的です。
 

Q. 離婚してから1年半が経ちました。まだ間に合いますか。

A. 離婚成立の翌日から2年以内であれば請求できますので、現時点では可能です。ただし、合意分割を希望される場合、相手との協議や裁判所の手続きに時間を要することがあります。残りの期間を考えると、早めに動かれることをお勧めします。
 

Q. 分割すると、相手の年金は減りますか。

A. 記録の一部が移転するため、相手が将来受け取る年金額は減ることになります。この点が、相手が分割に難色を示す理由となることもあります。もっとも、3号分割については相手の同意を要しない仕組みとなっています。
 

Q. すでに年金を受け取っている年齢ですが、分割はできますか。

A. 受給が始まっている場合でも、離婚から2年以内であれば分割を請求できます。手続きが完了すると、その翌月分から年金額が改定されます。過去にさかのぼって差額が支払われるわけではないため、この点でも早めの手続きが望まれます。
 

Q. 事実婚の場合も年金分割はできますか。

A. 事実婚であっても、相手の扶養に入って第3号被保険者となっていた期間があれば、その期間について3号分割を請求できる場合があります。ただし、事実婚の関係にあったことを証明する必要があり、手続きは通常の離婚より複雑になります。
 

まとめ

年金分割について、本記事で整理した内容を振り返ります。
 

  • 分割の対象は婚姻期間中の厚生年金の記録であり、基礎年金の部分は含まれない
  • 分割されるのは金額ではなく納付記録であり、自分が受給年齢に達してから効果が現れる
  • 合意分割は婚姻期間全体が対象で相手の合意が必要、3号分割は2008年4月以降の期間について単独で請求できる
  • 年金事務所で情報通知書を取得すれば、対象期間や按分割合の範囲を確認できる
  • 50歳以上であれば、分割した場合としなかった場合の見込額も記載してもらえる
  • 請求の期限は離婚成立の翌日から2年。年金事務所への請求自体を期限内に行う必要がある
  • 分割完了後は記録が確定し、その後の再婚などによって失われることはない

 
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