離婚後に親権者を変更できる? 認められる条件と手続きの流れを解説 |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

離婚後に親権者を変更できる? 認められる条件と手続きの流れを解説

離婚の際に相手を親権者と定めたものの、その後の状況を見て変更を求めたいというご相談があります。早く離婚を成立させるために譲った、当時は自分に収入がなかったといった事情から、後になって考え直されるケースです。
親権者の変更は可能ですが、当事者同士の合意だけでは手続きが完了しません。必ず家庭裁判所を通すこととされており、認められるには相応の事情が必要となります。
この記事では、変更が認められる条件、手続きの流れ、判断にあたって考慮される要素、共同親権との関係について整理します。
 

協議だけでは変更できない

離婚後の親権者の変更について、民法819条6項は、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は親権者を他の一方に変更することができると定めています。
 

役所への届出だけでは足りない

父母の間で変更に合意していても、その合意のみで親権者を変えることはできません。市区町村の窓口に届け出ても受理されません。
家庭裁判所の調停または審判を経て、変更が認められた後に、その謄本を添えて届出を行うという流れになります。
 

なぜ裁判所の手続きが必要なのか

親権者が頻繁に変わることは、子どもの生活の安定を損なうおそれがあります。また、父母の力関係によって一方的に決められることを防ぐ必要もあります。
こうした理由から、第三者である裁判所が、子の利益の観点から判断する仕組みがとられています。
 

認められるのはどのような場合か

変更が認められるには、離婚時から事情が変化し、現在の親権者のもとに置くことが子の利益にかなわないと判断される必要があります。
 

考慮されやすい事情

事情 内容
養育環境の悪化 親権者が育児を行わず、子どもが適切な世話を受けていない
虐待・放置 暴力や暴言がある、食事や通学が確保されていない
親権者の健康状態 病気などにより養育を継続することが難しくなった
実際の養育者の変化 親権者ではない側が、実際には子どもを養育している
子ども自身の意向 年齢に応じて尊重される。15歳以上は必ず意見が聴かれる
親権者の死亡 後見が開始するが、変更を申し立てることもできる

 

認められにくい事情

 

  • 離婚時に譲ったことを後悔している
  • 相手の再婚そのものに納得できない
  • 自分のほうが経済的に余裕がある
  • 面会交流の回数が少ない

 
経済力の差は、考慮される要素のひとつではありますが、それ自体が変更の理由にはなりません。養育費によって補われるべき部分と考えられているためです。
面会交流が実施されていない場合には、まず面会交流の調停を申し立てるという方法があります。親権者の変更とは別の手続きとして扱われます。
 

判断の基準となる考え方

家庭裁判所が重視するのは、子どもにとってどちらの環境が望ましいかという点です。父母のどちらが正しいかという判断ではありません。
 

現状の維持が優先される

子どもが現在の環境で安定して生活している場合、それを変えることには慎重な判断がなされます。転校や転居を伴う変更は、子どもにとって負担となるためです。
このため、現在の養育に具体的な問題が生じていることを示す必要があります。将来こうなるかもしれないという懸念だけでは、変更が認められにくいといえます。
 

主に養育してきたのは誰か

離婚後、実際に子どもの身の回りの世話をしてきたのが誰かという点も確認されます。親権者が仕事で不在がちで、実際には別居親が養育していたという事情があれば、考慮される材料となります。
 

子どもの意向

子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所は必ずその意見を聴かなければならないとされています。15歳未満であっても、年齢や発達に応じて意向が確認されます。
ただし、子どもの発言がそのまま結論になるわけではありません。同居している親の意向を察して述べている可能性も含めて、調査官が背景を確認します。
 

手続きの流れ

申立てができる人

申立てができるのは、父母のほか、子どもの親族です。祖父母が申し立てることもあります。
子ども本人が申し立てることはできません。ただし、調査の過程で意向が確認されます。
 

親権者変更調停の申立て

項目 内容
申立先 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
費用 収入印紙1,200円(子ども1人につき)と連絡用の郵便切手
必要書類 申立書、子の戸籍謄本、父母の戸籍謄本
期間 半年から1年程度を要することが多い

 

調査官による調査

調停の過程で、家庭裁判所調査官が調査を行うことがあります。双方の生活状況、子どもの様子、養育環境などを確認するものです。
調査官が家庭を訪問したり、学校や保育園に照会したりすることもあります。子どもとの面談が行われる場合もあります。
調査官の報告は、裁判所の判断において重視されます。
 

調停が成立しない場合

話し合いで合意に至らなかった場合、審判に移行します。裁判官が、調査の結果を踏まえて変更の可否を判断します。
審判に不服がある場合には、告知を受けた日から2週間以内に即時抗告をすることができます。
 

変更後の届出

調停が成立した場合は10日以内、審判が確定した場合も同様に、市区町村へ親権者変更の届出を行います。調停調書または審判書の謄本を添えて提出します。
この届出によって、戸籍に親権者が記載されます。期限内に行わないと過料の対象となることがありますので、成立後は速やかに手続きを済ませることになります。
 

子どもの戸籍と姓

親権者が変わっても、子どもの戸籍と姓は自動的には変わりません。これらは別の手続きによります。
子どもをご自身の戸籍に入れ、姓も揃えたい場合には、家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立て、許可を得たうえで入籍届を提出することになります。
 

共同親権との関係

2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。この改正は、親権者の変更にも関わります。
 

単独親権から共同親権への変更

改正の施行前に離婚し、単独親権と定めていた場合でも、家庭裁判所に申し立てることで共同親権への変更を求めることができます。
ただし、申し立てれば認められるというものではありません。父母が協力して親権を行使できる関係にあるかどうかが問われます。
 

共同親権から単独親権への変更

共同親権を選んで離婚した後、協議が整わず子どもの生活に支障が出ているといった事情がある場合には、単独親権への変更を求めることができます。
また、改正民法は、虐待のおそれがある場合や、暴力により共同して親権を行うことが困難な場合には、単独親権としなければならないと定めています。離婚後にこうした事情が判明した場合も、変更を検討する場面となります。
 
共同親権への変更を求める申立ては、改正の施行後に増えることが見込まれます。
一方、父母の関係が良好でない場合には、共同親権が子どもの生活を不安定にすることもあります。
ご家庭の状況に照らして、どの形が適しているかを検討することになります。
 

親権と監護権を分ける方法

親権には、子どもの身の回りの世話

教育に関わる身上監護権と、財産を管理する財産管理権が含まれます。これらを分けて、一方を監護者と定めることもできます。
 

どのような場面で用いられるか

親権そのものの変更は認められにくいものの、実際には別居親が養育しているという状況があります。こうした場合に、監護者の指定という形で現状に合わせる方法があります。
監護者となれば、子どもと同居して日常の養育を担うことになります。親権者は相手のままですが、実際の生活は監護者のもとで営まれます。
 

注意しておきたい点

親権と監護権が分かれていると、手続きの場面で不便が生じることがあります。子ども名義の口座開設や、進学に関わる手続きにおいて、親権者の関与が必要となる場面があるためです。
そのため、分けることが望ましいかどうかは、ご家庭の事情によって判断が分かれます。相手との協力関係が保てるかどうかが、ひとつの目安となります。
 

申立ての前に確認しておきたいこと

現状を具体的に把握する

変更を求めるには、現在の養育に問題があることを示す必要があります。そのためには、子どもの状況を具体的に把握しておくことが前提となります。
 

  • 学校や保育園への出席状況
  • 食事や衣類など、生活の実態
  • 医療機関への受診が必要な際に対応されているか
  • 子どもが口にしている内容

 
面会交流の際に気づいたことを記録しておく、学校に様子を確認するといった方法が考えられます。
 

受け入れ体制を整える

変更が認められた場合、ご自身が子どもを養育することになります。住居、就労状況、保育や学童の確保、協力してくれる親族の有無といった点を整理しておくことが求められます。
裁判所は、変更後の環境が子どもにとって安定したものかどうかを確認します。具体的に説明できる状態にしておくことが望まれます。
 

養育費の取り扱い

親権者が変更されると、養育費の支払い関係も逆転することになります。これまで支払っていた側が受け取る立場となり、相手に対して請求することになります。
ただし、自動的に切り替わるわけではありません。改めて養育費の取り決めを行う必要があります。親権者変更の調停と並行して、養育費の調停を申し立てることもできます。
なお、変更が認められるまでの期間に支払った養育費について、さかのぼって返還を求めることは通常できません。
 

よくあるご質問

Q. 元配偶者と変更について合意しています。手続きは簡単ですか。

A. 合意がある場合でも、家庭裁判所の手続きは必要です。もっとも、双方が合意していれば調停は比較的短期間で成立します。1回から2回の期日で終わることもあります。合意の内容が子の利益にかなうかどうかは、裁判所が確認します。
 

Q. 子どもが変更を望んでいます。これだけで認められますか。

A. 子どもの意向は重要な要素であり、15歳以上であれば必ず意見が聴かれます。ただし、それのみで結論が決まるわけではありません。現在の養育環境、変更後の環境、これまでの経過を含めて判断されます。年齢が低い場合には、背景も含めて調査官が確認します。
 

Q. 相手が再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組しました。

A. 養子縁組がなされると、養親も親権を持つことになります。この場合、実親である元配偶者への親権者変更は、養子縁組が解消されない限り難しくなります。状況によって取りうる手続きが変わりますので、個別にご相談いただければと思います。
 

Q. 申立てをすると、相手との関係が悪化しませんか。

A. 申立ての事実は相手に伝わるため、関係に影響が及ぶ可能性はあります。一方、子どもの養育に具体的な問題が生じている場合には、対応を先延ばしにすることにも影響があります。現在の状況を伺ったうえで、申立ての要否や時期を含めて検討することになります。
 

まとめ

離婚後の親権者変更について、本記事で整理した内容を振り返ります。
 

  • 父母が合意していても、家庭裁判所の手続きを経なければ変更できない
  • 離婚時から事情が変化し、現在の環境が子の利益にかなわないことを示す必要がある
  • 養育環境の悪化、虐待、実際の養育者の変化などが考慮されやすい
  • 経済力の差や、離婚時に譲ったことへの後悔のみでは認められにくい
  • 子どもが15歳以上の場合、必ず意見が聴かれる
  • 2026年4月の改正により、単独親権と共同親権の間の変更も申し立てられる
  • 変更後は養育費の関係も逆転するため、改めて取り決めが必要となる

 
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