離婚コラム
認知について
男女が結婚していない状態で、子どもが生まれた場合、父子関係について、認知が問題となります。
認知によって、父子関係について、法的な親子関係を発生させることになるからです。
目次
1.任意認知
民法779条には、「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」と規定されています。
この「嫡出でない子」というのは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子のことを言います。ちなみに、婚姻している男女の間に生まれた子は、「嫡出子」といいます。
なお、「父又は母」とありますが、母親と子との間の親子関係は「原則として、母の認知を俟たず、分娩の事実により当然発生する」とされているため(最判昭和37年4月27日)、認知は不要です。
(1)方法
認知は、届出によるか、遺言によってもすることができます(民法781条)。
遺言による認知の場合、遺言執行者は就任後10日以内に届出をしなければなりません(戸籍法64条)。
なお、認知は、未成年であっても、成年被後見人であっても、その法定代理人の同意は要さない(民法780条)ので、認知の意味を理解できる意思能力を有していれば、単独で認知することができます。
(2)成年の場合
また、子が成年の場合、認知するためにはその子の承諾が必要です(民法782条)。
(3)胎児認知
まだ生まれる前の胎児であっても、父親は認知することができますが、母親の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。
(4)死亡した子の認知
死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができます。この場合も、その直系卑属が成年である場合は、その承諾が必要となります(同条2項)。
(5)認知の効力
民法784条に「認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。」と規定されています。
親子としての法的関係が、生まれたときから遡及して効力を発生させるということになりますので、扶養義務も生まれたときから発生していることになります。
この点について、平成13年12月10日に出産、平成15年3月21日確定の家事審判により、相手方の子であることが認知され、同年4月2日に未成年者の認知に関する戸籍の届出をし、同年4月19日に、相手方に養育費の分担を求める家事調停を申し立てたが、同年11月11日に不成立となり審判手続きに移行した事案において、「幼児について認知審判が確定し、その確定の直後にその養育費分担調停の申立てをされた場合には、民法784条の認知の遡及効の規定に従い、認知された幼児の出生時に遡って分担額を定めるのが相当である。」とされた審判例があります(大阪高決平成16年5月19日)。
なお、民法784条は、ただし書で、「ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。」と記載されています。他方で、父親が死亡し、相続開始した後、認知によって相続人となった場合で、すでに他の共同相続人が遺産分割を終了している場合は、価格のみによる支払請求権を有するという別の規定があり(民法910条)、一定の手当てがされています。
(6)認知の取り消しの禁止
任意認知をした父親は、その認知を取り消すことができません(民法785条)。
(7)子や利害関係人による反対事実の主張
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができます(民法786条)。
2.認知の訴え
父親が任意に認知しない場合、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます(民法787条)。
但し、父親が死亡した後は、死亡の日から3年を経過すると認知の訴えは提起できません。
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