離婚コラム
有責配偶者からの離婚請求は認められにくいが、認められないわけではない
1.有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者とは、例えば、不貞行為をした配偶者など、婚姻関係を破たんさせる責任がある行為を行った配偶者を言います。
以前は、有責配偶者からの離婚請求は認められませんでした。
しかし、昭和62年9月2日の最高裁判決で、有責配偶者からの離婚請求について、一律に認められないとするのではなく、事情により認められる場合があるとされました。
具体的には、
①夫婦の別居が、両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、
②未成熟の子が存在しない場合には、
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、
有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないとしました。
別居の期間がどの程度なのか、未成熟の子の有無、そのほかに離婚を認めることが正義に反すると言えるような事情があるかどうかを総合的に判断して、有責配偶者からの離婚の請求が認められるかどうか決めるということです。
本来、婚姻関係が破たんしていると言える状況があれば、離婚が認められるのが原則です。
しかし、自らの責任で婚姻関係を破たんさせたにもかかわらず、婚姻関係が破たんしたことを理由に一方的に離婚を請求することは、あまりにも正義に反します。それゆえ、このような離婚請求は認められませんでした。
しかし、婚姻関係破たんの原因を作ったことは事実としても、その後、年月を経れば、二人を取り巻く環境も変わっていきます。それでも、有責配偶者からの離婚請求であるという一事をもって、永遠に離婚を認めないというのも、あまりに硬直にすぎ、実態に即しておらず、不合理である場合もあります。それゆえ、上記のような基準により、有責配偶者からの離婚請求であっても認める場合が出てきたのです。
2.実際の裁判例
個別事情により、判断は分かれますので、あくまでご参考にすぎませんが、実際の裁判例をいくつかご紹介します。
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認容事例
・別居期間6年以上、子らは成人し、妻が相当の収入を得ており、夫が離婚に伴う給付として妻に対し自宅建物を分与し、住宅ローンの残債務も完済まで支払い続ける意向を示している事案では、有責配偶者である夫からの離婚請求が信義誠実に反するとはいえないとして、離婚請求を認容した(平成14年6月26日/東京高裁)
・別居期間13年以上、未成熟子(高校生)2人いる事案で、精神的・経済的負担などは、離婚慰謝料や、そのほかに特別に加算された養育費によって補償されるべきであるとして、これについてすでに一部和解し、債務名義を作成していることを前提に、離婚請求を認容した(平成19年5月15日/大阪高裁)
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棄却事例
・別居期間7年以上、子は成人であるが障害を抱えている事案で、同居期間19年に比べたら別居期間は相当の長期間とは言えず、また子の状況から未成熟子に準じるものとし、子の介護について離婚によって経済的、精神的に苛酷な状況に置かれる可能性が否定できないとして、有責配偶者からの離婚請求が棄却された(平成22年11月26日/高松高裁)
・別居期間15年以上、子らは成人しているが、子の一人が問題を抱えており、援助を必要としている状況であること、妻も更年期障害、腰痛、うつ病を患っている状態であり、年齢からも就労して収入を得ることは困難な状況で、夫からの婚姻費用月額14万円だけで何とか生活をしていること、他方で夫は多額の資産を有しているなどの事情のある事案において、有責配偶者である夫からの離婚請求を認容すれば、妻を精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状態に置くことになると言わざるを得ず、離婚請求を認容することは著しく社会正義に反するものとして許されないとした(平成20年5月14日/東京高裁)
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