子の親権を取り戻したい |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

子の親権を取り戻したい

「離婚をするときには、子どものためと思い、相手方を親権者とすることに合意したが、その後、子どもの養育監護状態に問題があることを知った。子どもを守るために、親権者を自分に変更したい。」というご相談を受けることがあります。

1. 親権者変更の申立て

(1)親権者変更とは

親権者変更とは、離婚時に父母の一方を親権者と決めた後に、他方に変更することです。

子どもの利益のために必要な場合のみ認められています。

離婚時には、父母の協議により親権者を決めることができますが、離婚後は、必ず家庭裁判所の手続き(調停・審判)を経なければならず、父母の協議のみで決めることはできません。

(2)手続について

申立権者は、子の親族で、管轄は、子の住所地の家庭裁判所になります。

管轄の家庭裁判所に親権者変更の調停又は審判を申し立てます。

調停を申立てて、話合いが成立しなければ、審判に移行します。

また、子のために急ぐ必要がある場合には、最初から親権者変更の審判の申し立てを行います。

調停又は審判では、申立人が親権者変更を希望する事情、現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境、子ども本人の具体的な状況などを考慮します。

また、子どもの意向も尊重されます。

特に、15歳以上の子の陳述は聴かなければならないこととされています。

2. 離婚した相手が再婚し、子が再婚相手と養子縁組をしていた場合

親権者変更について規定された819条6項は、単独親権を前提とした規定であり、子が実親の一方及び養親の共同親権に服する場合に、この規定に基づき、子の親権者を他の一方の実親に変更することはできません。

よって、このようなケースで子の保護を図る必要がある場合には、親権者喪失の審判等の手続きを行うことになります。

3.親権者が死亡した場合

単独親権者が死亡した場合に、当然に他方の実親が親権者になることはありません。

法律上は、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる」とされ(民法839条1項)、さらに「未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する」(同法840条1項)と規定されています。

それゆえ、親権者変更の申立ての方法により親権者となることができるのかどうかが問題となりましたが、単独親権者が死亡した場合に、他方の親が生存し、未成年者の親権者となることを望み、それが未成年者の福祉に沿う場合においては、親権者変更の可能性を認めることが相当とするのが家庭裁判所の実務です。

また、遺言により、未成年後見人が指定されていても、事情により、親権者変更が認められる場合があります。結局、どうするのが子の利益に沿うのかという観点で判断されることになります。

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