離婚コラム
不倫の認識がないから慰謝料を支払う必要はない?
相手が独身だと信じて交際していたのが、ある日突然、不倫で慰謝料を請求され、実は自分が不倫相手だったと知ることがあります。
自分は不倫している認識はなく、悪気もなくても慰謝料を請求されるのでしょうか?そして慰謝料請求された場合、きちんと支払う必要があるのか、詳しくご紹介します。
目次
不倫の認識がなくても慰謝料請求される
結論から申し上げると、不倫された人にとっては、自分の夫(妻)に不倫されたことに変わりはなく、慰謝料を請求してくることがあります。
配偶者は「自分の夫(妻)が独身だと偽って不倫している」と知らない場合がほとんどです。
ただし、慰謝料を請求された側が、交際相手が既婚者と知らない場合、むしろ騙された被害者でもあります。
そして、不倫をしている認識が全くなかった場合は慰謝料を支払う義務はありません。
そもそも慰謝料は、民法709条の「不法行為」に該当しなければ請求できません。
不法行為とは「故意または過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害すること」です。
つまり、故意または過失がなければ不法行為に該当せず、慰謝料を支払う必要がないのです。
そこで、交際相手が既婚者と知らなかったこと、あるいは相手が独身であると信じたことにつき、故意・過失がなかったことを立証しなければなりません。
故意・過失がなかったことをどう証明するか
ここでいう「故意・過失がなかったこと」とは、簡単に言い換えると「その状況なら独身と信じても仕方がない」と判断されることです。
次のようなものがその証拠になります。
相手が独身と嘘をついていたこと
交際相手が独身だと偽っていたことがわかる証拠があれば、故意・過失がなかったと認められる可能性があります。
例として
- 未婚者の利用を前提としているマッチングアプリで出会った
- 「自分はバツイチだ」「結婚していない」など、相手が独身だと虚偽の報告をしていた
などがあります。
マッチングアプリで出会った場合は、画面のスクリーンショットを、相手が独身だと偽ったことがわかるメッセージのやり取りがあれば、それもスクリーンショットをしておきましょう。
相手が独身だと信じてしまう証拠として残しておくことをおすすめします。
結婚前提で交際していた事実がわかるもの
20~30代以降の大人同士の交際なら、結婚を前提とした交際をすることが想定されます。
そこで、結婚を前提としていた交際だったことを証明すれば、相手が独身だと気づかないのは仕方ないと判断される可能性があります。
例として
- 「いずれは結婚したい」と結婚をほのめかす発言やメッセージがあった
- 結婚式場の下見に行った
- 婚約指輪や結婚指輪を購入した
などの事実があれば、証拠になりえます。
その時に撮影した画像や、予約表など、些細なものでいいので結婚が前提の交際とわかるものを用意しましょう。
既婚者だと気づかなかったことに「過失」がある状態とは
一方で、既婚者だと気づかなかったことに過失があったと認められた場合は慰謝料の請求が認められる可能性があります。
つまり「こんなにあからさまな状況で既婚者と気づかなかったのか」と判断されてしまうケースです。
例えば、
- 土日祝日にほとんど会えない
- 交際相手の自宅に行くのを頑なに拒まれて一度も行ったことがない
- スマホの画面やSNSのアイコンが子どもや異性の写真にしてある
などがあります。
このように、「もっと注意していれば既婚者だと気づけたのでは」と思われてしまうケースでは過失があったと認められ、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
不倫の故意・過失が認められなかったケース
お見合いパーティーで知り合った男性と交際していた女性が、男性の妻から慰謝料を請求された事案です。
男性は未婚者の参加が想定されるお見合いパーティーで女性と知り合い名前、年齢、住所を偽り、独身であることを伝えていたことから、通常の判断力を持っても男性が既婚だと判断するのは難しいとされ、故意・過失が認められませんでした(東京地裁平成23年4月26日)。
最初は騙されていたが、最終的に不法行為責任を免れることはできないとされたケース
携帯の出会い系サイトを通じて知り合った男性が既婚者でありながら「自分はバツイチだ」と偽り、女性と交際したケースでは、女性は、交際を開始した当初は、男性が既婚者であることの認識がなく、そのことについて女性には故意過失がなかったとしました。
しかし、その後、女性がその男性と同棲を開始し、間もなく、男性が離婚していないことを知ったものの、男性が女性に対し、妻とは離婚調停中で、離婚については合意が成立しており、その条件について折り合いがついていないだけである旨の説明をしたため、同棲を継続したことについて、既婚者であることを知りながら、同棲生活を継続したことについて、既婚者であることを知った当時、婚姻関係が既に破綻していたものと認められない限り、妻に対する不法行為責任を免れることはできないとしました。
そして、このケースでは婚姻関係が完全に破綻したのは同棲したことによるとし、女性が、配偶者がいることを知りながら、男性との同棲生活を継続し、婚姻関係を完全に破綻させたのであるから、不法行為に基づく損害賠償責任を免れないとされました。
なお、男性が女性との同棲前に何度も妻に対し離婚届に署名をするよう求めていたことや、男性が離婚調停中であり実質的に離婚は成立していると虚偽の説明をしたことは事実として認められましたが、それでも男性が交際を開始から数か月、妻帯者であることを告げることなく交際するという不誠実な態度を採っていたのだから、そのような男性の説明をそのまま信じたのは不自然とし、不法行為責任を負うという判断を左右するに足りないとされました(東京地裁平成19年4月24日)。
故意または過失があったとされたケース
①入社した会社の同僚である既婚男性の自宅マンションで数名で行われたホームパーティーに参加したり、別日にも自宅マンションを訪れたことがある状況で、ある日、帰宅途中に当該男性に誘われ、自宅マンションに泊まり、翌日、妻に発見された事例において、女性は既婚男性であることについての故意過失がないと主張しましたが、ホームパーティーなどで少人数で相当時間を共に過ごした経緯から当該男性が既婚者かどうかという基本的な身上関係の話が全くなかったとは容易に考え難いこと、ファミリータイプのマンションで一般的に男性が一人暮らしをするようなマンションではないこと、ベッドはダブルベッドで枕が2つ並んでいたため、夫婦で居住していると認識することは容易であったとして、配偶者がいると認識していたものと推認され、故意が認められるし、仮に、既婚者でないと考えていたとしても、少なくとも過失があるとされました(東京地裁令和元年10月3日)。
②「バツイチ」であると言って交際を申し込まれ、結婚を前提に交際していると言われながら、子どもの存在については関係が深まった後に伝えられ、でも離婚はしていると言われていたが実は離婚していなかったというケースにおいて、子どもの存在という重大な事項について虚偽を申し述べていたのであるから、そのことを知った時点で当該男性の言に信用性は皆無であり、特段の裏付けを取ることもなく、虚言をただ信じたのであれば、既婚者であるという事実を知らないことについて過失があるとされました(東京地裁平成30年8月8日)。
故意・過失がないと認められるのは難しい
冒頭でも述べた通り、こちらに不倫の認識がなくても配偶者からすれば不倫と認識しますので、慰謝料を請求される可能性は高くなりますし、場合によっては慰謝料の支払いが必要になる可能性があります。
配偶者からすれば許せないことですので、感情的にもなりますし、こちらが知らなかったと言ってもそのまま受け止めることはとても難しいところです。
ただ、事情を理解してもらうことで、完全に騙されていた場合には請求を取り下げてもらえる可能性もありますし、過失があっても、慰謝料の金額を減額してもらえないか交渉し、一定額の慰謝料を支払うことで和解することもあります。
そのような交渉事は、法律に詳しい弁護士に依頼することがベストの選択肢です。
慰謝料を請求してきた側と直接顔を合わせずに話し合いができるので、精神的な負担が大きく軽減されます。
不倫の認識がなくても慰謝料を請求されたら弁護士にご相談を
不倫の認識がない状態で慰謝料請求されたら、はじめは混乱するかもしれません。
ですが、既婚者であることを知らなかったのなら、原則として慰謝料を支払う必要はありません。
慰謝料の支払いを回避するためには、まずは相手の誤解を解くことが先決です。
交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
お気軽にご相談ください。
弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。
その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。
これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。