退職金と年金分割 |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

退職金と年金分割

1.退職金について

(1)退職金とは

退職金は、退職時に勤務先により給付される金銭です。
勤務先により、退職金が給付される場合とそうでない場合があります。退職金が給付される場合は、通常、就業規則・賃金規程にその旨の定めがあります。
また、すでに退職している場合はもちろん、あと少しで退職する予定である場合にはある程度現実的に給付されることが期待できますが、将来のことなので、20年後、30年後となると、社会経済の動きや会社の業績により、大きく変動する可能性もあり、必ずしも現在予定されている退職金が支給されるかどうかは、不明確な面があります。

(2)退職金も財産分与の対象か

退職金は在職期間に応じて算定されるのが一般的ですが、在職期間のうち、婚姻期間に応じた分の退職金は、夫婦が協力して築き上げた財産であるといえ、財産分与の対象となります。

それゆえ、離婚時にすでに退職している場合、在職期間と婚姻期間に応じて、退職金の全部または一部が夫婦共有財産として、財産分与の対象となります。
問題となるのは、退職前に離婚した場合です。
将来の給付については、確実に財産分与の対象となるのかどうかについて問題となります。
この問題は、まだ受け取っていない退職金であり、将来受け取ることが期待されるものでしかないため、会社の方針が変わるかもしれず、
財産分与の種類としては、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与があります。

① 清算的財産分与

夫婦が婚姻生活中に築いた共有財産を清算します。
共有財産には、共有名義の財産だけではなく、実質的な共有財産を含みます。例えば、婚姻後、不動産を購入した場合、それが夫名義であったとしても、夫婦が協力して得られた財産で有れば、実質的な共有財産となります。
他方で、特有財産(婚姻前に貯めた定期預金、親から相続した遺産など)は、原則として財産分与の対象とはなりません。ただし、特有財産と共有財産が区別できない場合に、共有財産と推定されます。
夫婦共有財産は、「別居時」が基準となります。別居により、夫婦が協力して財産を築く関係が終了したと考えられるからです。
分与の割合は、現在は、一般的には2分の1とされています。ただし、特別の事情があれば、割合が変わる場合もあります。

② 扶養的財産分与

離婚後における一方当事者の生計の維持を目的とした財産分与です。
離婚により、一方当事者に扶養の必要が生じ、他方当事者にその経済力がある場合に認められる場合があります。その額は、個別事情を考慮して決められますが、離婚後に安定した収入を得られるようになるまでの一時的なものである場合が多いです。

③ 慰謝料的財産分与

一方当事者の有責な行為により離婚することになったことについての精神的損害を賠償する性質のものです。財産分与と慰謝料は本来別のものですが、慰謝料的要素を含めて、より多く財産を分与してもらうことがあります。

2.離婚した後でも財産分与の請求はできるのか

できます。
ただし、離婚後2年で、財産分与請求権は消滅しますので、注意が必要です。

3.債務はどうなるの?

たとえば、自宅を購入したので、不動産はあるが、住宅ローンも抱えているという場合があります。
この場合には、積極財産から債務額を控除して、それでも、プラスとなれば、清算的財産分与請求権は発生しますが、マイナスになる場合には、清算すべき財産がありませんので、清算的財産分与請求権は発生しないことになります。

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