慰謝料請求 |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

慰謝料請求

1.慰謝料とは

慰謝料とは、精神的損害を被ったときの、その損害の賠償をいいます。

離婚の際の慰謝料には、①離婚自体の精神的苦痛に対する慰謝料と、②離婚原因である個別の不法行為による精神的苦痛による慰謝料があります。

実務上は、①②は厳密には区別されておらず、一体として考えられていますが、個別の不法行為が複数ある場合には、それぞれの事情を個別に検討し、慰謝料算定額もそれにより変わってくることとなります。

 

2.どんな場合に慰謝料が認められるのか

例えば、不貞行為、暴力行為、悪意の遺棄、性交渉の拒否などの不法行為がある場合には、慰謝料請求が認められます。

これに対して、性格の不一致や価値観の違いなどにより傷つく場合も多いですが、相手方の言動に違法であるとまでは言えない場合には、慰謝料は認められません。

 

3.どのくらい慰謝料は請求できるのか

慰謝料額については、明確な基準はありません。

精神的な損害を賠償する額ですので、人によるところでもあります。

それゆえ、請求自体はいくらでもできるのですが、話し合いで合意できない場合には、訴訟で決着をつけるしかありません。

訴訟の際に考慮される要素は、不法行為の内容・程度、精神的苦痛の程度、婚姻期間、子の有無・人数・年齢、社会的地位や支払能力などです。

それゆえ、個別の事案によっても異なるところです。

一般的には、慰謝料として認められる額は100万円から300万円程度が多いとは言われています。

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