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離婚コラム

調停ってどんなことをするの?相手と会いたくないときは?調停の流れを解説

離婚に向けた話し合いをしたくても、相手方が離婚を拒否していたり、離婚条件で折り合いがつかなかったりして話し合いが平行線のままになることがあります。
夫婦間で離婚の合意ができないときは、裁判所の調停での解決を目指すことになりますが、調停と聞くとどのような流れで進行するのか、相手と顔を合わせなければいけないのかなど、不安に思われるかもしれません。
今回は、離婚調停では何をするのか、相手と会いたくないときはどうすればいいのかなど、離婚調停の流れについて詳しく説明します。
 

調停離婚は全体の1割未満

厚生労働省が公表している「人口動態統計」によると、令和2年の離婚件数は約19万3000組で、協議離婚は88.3%、調停離婚は8.3%となっています。
裁判所に頼らない協議離婚の方が圧倒的に多く、調停離婚自体はそこまで多くないのが現実です。
調停は申し立ての手続きが煩雑なことや、離婚するまでに時間がかかることもあり、できるだけ早く離婚したい人は協議離婚する傾向があります。
 

調停離婚が想定されるケース

離婚はお互いの合意があれば裁判所に頼らず協議離婚できます。
しかし、夫婦間の協議で合意にいたらない場合に調停離婚することになります。
離婚調停を申し立てるか迷っている方は、
 

  • 養育費、財産分与、親権など離婚条件をめぐり夫婦で意見が対立している
  • 夫婦の一方がかたくなに離婚を拒否している
  • 相手方にDVやモラハラがあるために話し合いができない

 
などのように、離婚に向けた話し合いができないときは離婚調停を申し立てるべきでしょう。
 

調停の流れ

離婚調停の一連の流れについてご紹介します。
 

申し立て書類の提出

離婚調停は「相手方の住所地の家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」が管轄となります。
「夫婦関係調整調停申立書」や「連絡先等の届出書」など、調停の申し立てに必要な書類を揃えて提出します。
その際、収入印紙1200円分と、事務連絡のための実費負担1000円前後(家庭裁判所によって異なります)、戸籍謄本を取り寄せる費用として450円がかかります。
 

調停期日

調停申し立てが受理されると、裁判所から申立人と相手方双方に呼び出し状が郵送されるので、指定された期日に家庭裁判所に出頭します。
当日、調停委員から呼び出されるまで待合室で待機し、呼び出されたら調停室に移動するというかたちで始まります。
なお、調停室は法廷のような物々しい場所でなく、会議室のような普通の部屋で行います。
 

調停の進行

調停は、調停委員2名と裁判官1名で行われ、当事者が交互に調停室に入り話をします。
調停委員は、通常、申立人→相手方→申立人→相手方の順で話を聞き、お互いの主張を伝えてそれに対する回答を聞くといった流れで進みます。
なお、1回の調停でかかる時間はトータルで2時間くらいです。
調停は1回で終わることは通常なく、2回3回と話し合いを継続するため、終了するまでに平均で半年程度ほど、長ければ1年以上程度の期間を要することもあります。
 

調停で相手と直接会いたくないときの対処法

基本的に調停では申立人と相手方が同席することはありません。
どちらか一方が調停室にいるときは、もう一方は待合室で待機しています。
しかし、一方が相手より申立人が相手方からDVやモラハラの被害を受けていて、相手に対して強い恐怖心があり、顔を合わせることも難しいという場合は、裁判所に相談し、双方がかち合わないよう配慮してもらうこともできますので、その旨を予め裁判所に伝えておきましょう。見るのも嫌という人は呼び出し時間をずらしてもらうか、待合室を別の階にしてもらうこともできます。
相手方と顔を合わせるのが怖くて裁判所に行けないといった事態にならないよう、柔軟に対応してもらうと良いでしょう。
 

調停に合意し離婚届を提出

双方で合意にいたったときは合意内容を記載した調停調書を作成し、調停が終了します。
調停調書は裁判所の判決と同等の強い効力があるので、この決定に従わなかったときは強制執行されることがあります。
なお、調停が成立した日を含めて日から10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
成立してから調停調書を受け取るまでにも数日かかりますので、あまり日がありません。
10日を過ぎると3万円以下の過料がかかる場合があるので注意しましょう。
 

調停が不成立になった場合

離婚すること自体には合意していても、養育費や親権、慰謝料などの離婚条件で歩み寄りがなく、調停委員が合意は難しいと判断した場合は調停不成立となり、調停が終了します。
その後は審判で離婚するか、裁判で決着をつけることになります。
審判離婚はほとんど利用されていないため、通常は裁判に進むのが一般的です。
 

離婚調停の前に弁護士に相談を

離婚調停の流れについてご紹介しました。
調停で離婚したい方は離婚問題に精通している弁護士に依頼することをおすすめします。
調停での話し合いでは、当事者本人からは心情は伝わりやすくなりますが、要件が曖昧になったり、話が冗長になったりすることがありますが、弁護士は要点をおさえながら、調停委員にこちらの主張を伝えられます。
裁判手続きにも慣れているので、調停の開始から終了までの一連の流れについてわからないことがあった時など、安心して任せられます。
お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

佐田理恵弁護士 (第二東京弁護士会所属)

Sada Rie

弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。

その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。

これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。

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