別居中の収入は財産分与の対象になる?財産分与の基準時について |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

別居中の収入は財産分与の対象になる?財産分与の基準時について

財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を2分の1ないし、寄与分に応じて分けるのが原則です。
しかし、どの財産が財産分与の対象となり、反対にどの財産は財産分与できないのか判断が難しいことがあります。
例えば、離婚を前提とした別居中に得られた収入は財産分与の対象になるのでしょうか。
生計は別でも婚姻関係がある以上、夫婦の財産とも考えられます。
しかし、別居中の収入は財産分与の対象外とするのが原則です。
その理由について詳しくご紹介します。
 

財産分与の種類

財産分与は次の3つの種類があります。
 

  1. ① 清算的財産分与(婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産を清算するもの)
  2. ② 扶養的財産分与(離婚によって生活が困窮する場合の生計の維持をはかるもの)
  3. ③ 慰謝料的財産分与(離婚したことによる精神的損害に対し支払われるもの)

 
このうち②と③は離婚時の財産を基準として財産分与されるのに対し、①は別居のタイミングが基準となっています。
ただ、別居のタイミングが曖昧だったり、 別居期間が長いと対象となる財産が少なくなったりするため、清算的財産分与は特に争いが起こりやすいのが現実です。
 

財産分与の対象になるもの

財産分与は夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた「共有財産」を分けます。
反対に、結婚前に双方が所有していた財産は「特有財産」といい、財産分与できません。
あくまで婚姻中に夫婦間で築いた財産が共有財産にあたりますが、親から相続した財産や嫁入り道具などは、たとえ結婚後に得られた財産でも特有財産とされ、財産分与はできません。
ただ、それ以外で得られた収入は夫婦で協力して築いた財産とされ、財産分与の対象になります。
それにもかかわらずなぜ別居後の収入は財産分与できないのでしょうか。
 

財産分与の基準時

別居中とはいえ、婚姻関係が継続している夫婦なら、財産分与できるように思えるかもしれません。
ですが判例では、別居を開始したときを基準としています。
これは、夫婦が同居中は「経済的協力関係」があるのに対し、別居するとその関係が途絶えると考えられているためです。
ただ、別居にいたった経緯や別居前後の夫婦関係は個別の事情によってさまざまですので、ケースによっては基準日について個別の判断が必要となる場合もあるでしょう。
一概に別居をスタートさせた日を基準にするのではなく、それぞれのケースで判断する方が望ましいと言えます。
なお、退職金のように夫婦間で経済的協力関係があった時期にから形成されたものと評価できる財産については、財産分与の対象となる場合があります。
 

別居と同居を繰り返しているケース

一度別居した後、再び同居を始めたもののまた別居した場合、財産分与はいつの基準で判断すればいいでしょうか。
裁判例では、最後に別居を開始した日が夫婦関係が破綻したものと認めています。
そのため、同居と別居を繰り返しているケースでは、最後の別居日を基準として財産分与をするべきでしょう。
 

家庭内別居の場合

いわゆる家庭内別居の場合はいつを基準とするべきでしょうか。
たとえ顔を合わせず、会話もないような状況でも、基本的には同居している以上、夫婦の経済的協力関係が続いているものと考えられるので、財産分与の対象とするのが妥当といえます。
 

単身赴任、留学、出稼ぎ等の事情があるとき

配偶者の単身赴任や留学、出稼ぎなどの正当な理由で別居を開始した後に不仲になり、離婚する場合ではどうなるでしょうか。
このようなケースでは、別居開始時点では夫婦の経済的協力関係はあったものとされるため、別居したときを基準とするのは避けるべきです。
夫婦関係が破綻したとされる時期で、「仕事や留学などの正当な理由の別居」から「離婚を前提とした別居」になったときを基準とすると良いでしょう。
 

財産分与の基準時を別居時以外とするには

ここまで別居時を財産分与の基準とすると説明してきましたが、別居後も夫婦間の経済的協力関係が続いていたなら、別居中に得られた収入も財産分与の対象になる可能性もあります。
例えば、別居中も夫の収入を妻が管理し、生計を同一にしていたことがわかる家計簿やレシート、預金口座の通帳や取引明細などがあると良いでしょう。
夫婦間で別居後も経済的協力関係があったことがわかるメールやLINEも証拠になります。
 

財産分与についてわからないことがあれば弁護士に相談を

財産分与の基準時について解説しました。
別居中に得られた収入は財産分与の対象外となるため、同居期間中に得られた収入を財産分与の計算をします。
しかし、繰り返しになりますが、すべてのケースで別居開始を基準とすべきとは言い切れないのが現実です。
そのため、ご自身のケースで財産分与の基準時がわかりにくいと感じた方は離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
お気軽にご相談ください。

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