私立と婚姻費用・養育費 |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

私立と婚姻費用・養育費

子どもが私立に通っている場合、婚姻費用や養育費はどうなるのかという相談は多くあります。

 

1.算定表

婚姻費用や養育費を決める際、実務では、いわゆる算定表に基づいて決めることが多いです。

下記は裁判所のサイトになります。こちらの算定表をご参考になさってください。

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

しかし、算定表は、養育費等の算定の簡易化・迅速化を目指して作成されたものであり、あくまで標準的なものを想定したものにすぎず、教育費は公立学校に通った場合を前提にして計算されています。

そのため、私立学校に通っている場合には、公立学校よりも学費がかかりますので、算定表のとおりでは不足するということになります。

 

2.私立学校の費用は請求できる?

私立学校に通わせることについての諸事情が考慮されることとなります。

例えば、子どもを私立学校に通わせることについて、相手方が元々承諾している場合であれば、超過する学費について、相手方に分担の請求ができるのが通常です。

また、相手方が承諾していない場合でも、収入や学歴その他の諸事情を考慮し、分担させるのが相当であるという場合もあります。

他方で、相手方が承諾をしておらず、収入もないような場合であれば、分担請求はできない場合もあります。

(具体的事例)

①別居の前後を通じて長男を私立小学校に通わせているから、その学費分は、別途考慮しなければならないとし、私立小学校の学費等から標準算定方式において織り込み済みの公立小学校の学費教育費を差し引いた残額を、父母の基礎収入の比率に応じて負担することが相当とした例(東京家庭裁判所立川支部平成30年10月11日審判)。

②申立人の収入が大幅に減り、婚姻費用分担(減額)申立をした事例において、長男が私立大学に通っており、その学費は算定表に含まれる公立高等学校の学費を超過しているが、申立人には経済的余裕がなく、また申立人は長男の大学進学を承諾していたものではないから、同超過分を申立人に負担させることは相当ではないとした例((東京家庭裁判所立川支部令和元年6月7日審判)。

 

3.塾の費用は請求できる?

塾の費用についても、分担請求が認められた例はあります。

前述した①の事例では、長男が通う小学校の多くの者が中学受験をする中で、長男も、別居前から学習塾に通っていたという事情があり、その後、当該学習塾を止めて、別の学習塾への通塾再開について同意が得られていないとしても、その費用は学費と同様に、父母の基礎収入の比率に応じて負担することが相当とされました(東京家庭裁判所立川支部平成30年10月11日審判)。

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