離婚コラム
面会交流ができない
1.面会交流とは
別居や離婚により、両親が一緒に住んでいない場合、子と一緒に住んでいない方の親(非監護親)が子と面会したり、電話、手紙、メールなどを通じて交流することを、面会交流と言います。
事情があって両親が一緒に住めなくなっても、それは大人の事情であり、子にとっては、両親からそれぞれ愛情を受けること、自分のルーツである両親を知ることは、子の健やかな成長のために重要な役割を果たします。
とはいえ、両親が別居又は離婚に至った背景事情や、両親の考え方もそれぞれ異なります。
それゆえ、面会交流が問題なく実施できているケースもあれば、なかなか実施が難しいケースもあります。
2.面会交流の取り決め
別居や離婚の際に、両親の間で、面会交流についての取り決めができれば問題はありませんが、話合いがつかない場合には、調停や審判で決めることとなります。
実務では、面会交流を実施することがかえって子の福祉を害するといえる特段の事情があるときは面会交流は禁止・制限されなければならないが、反対にそのような特段の事情がない場合には、何らかの方法で面会交流を実施すべきであるということになります。
具体的な条件は、個々の事情、それまで築き上げた親子の関係性、または両親間での信頼関係等によっても異なってくると思いますが、子の年齢や負担なども考慮して、十分に話し合いをして、回数や方法を決めます。
話合いで決着できない場合には、審判で決められることとなります。
3.約束どおりに会えない
取り決めはしたけれども、さまざまな理由により、結局、非監護親が子に会えない場合があります。
子が体調を崩した等、やむを得ない理由による場合には、約束だからと言って無理やり履行させるべきではありません。
しかし、正当な理由がないにもかかわらず、監護親が非監護親と子を面会させない場合もあります。
その場合に、非監護親がとる手段は以下の通りとなります。
(1)履行勧告
調停や審判で決めたことを相手方が守らない場合、履行勧告という制度があります。
これは、家庭裁判所に履行勧告の申出をし、家庭裁判所より相手方に対して、説得をしたり、勧告をしたりするというものです。
ただし、強制力はありません。
(2)間接強制
面会交流は、直接強制にはなじまないため、間接強制による方法があります。
間接強制というのは、履行しない場合には、賠償金を支払わせるというもので、間接的に履行を促すことになります。
例えば、不履行1回につき10万円というような内容です。
ただし、常に間接強制ができるわけではないので、個別事案については、弁護士にご相談ください。
また、間接的に促すだけですので、面会交流が実現できるかどうかは難しい面もあります。
(3)損害賠償請求
監護者が非監護者と子との面会交流を拒否していることにより、精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づく損害賠償請求をした事例もあります。
ただし、損害賠償請求が認められても、面会交流の実現には直ちに結びつかないという問題が残ります。
弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。
その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。
これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。