不倫相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求が認められない? |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

不倫相手に対して、離婚に伴う慰謝料請求が認められない?

1.最高裁の判断(平成31年2月19日)

夫婦の一方が不貞行為をしたことがきっかけとなり、夫婦関係が悪化し、離婚することはよくあることです。

その場合、不貞行為をされた側としては、不倫相手に対して、損害賠償請求をしたいと思うのもごく自然のことと思います。

しかし、平成31年2月19日、最高裁により、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないという判断がなされました。

離婚に至るまでの経緯は夫婦の事情により一様ではないが、離婚による婚姻の解消は、当該夫婦の間で決められるべき事由であり、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないとしたのです。

ちなみに、「特段の事情」というのは、「単に夫婦の一方と不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき」事情とのことです。

 

2.時効との関係が問題

不貞行為そのものが不法行為となることは変わりませんので、それによる慰謝料請求をすることが認められなくなるわけではありません。

気を付けなければならないのは、不貞行為の時期と、離婚の時期がずれる場合です。

不法行為は、被害者が損害と加害者を知った時から3年を経過すると時効となります。

それゆえ、例えば、不貞行為の事実が発覚し、不倫相手も知っていたが、その後、不貞行為も終了し、3年以上経過した場合、不貞行為については時効になります。

離婚に伴う慰謝料請求が認められれば(夫婦間では認められます)、離婚したとき=損害が発生した時になりますので、不貞行為から3年以上経過していても、離婚してから3年経過していなければまだ時効にはなっておらず、請求が認められる可能性があります。実際、今回の事件について、1審、2審の判断では、離婚に伴う慰謝料が認められていました。それが、最高裁で覆ったことになります。

それゆえ、不倫相手に対して慰謝料を請求したい場合には、注意が必要です。

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