離婚コラム
「性格の不一致」が原因で離婚したい
目次
1.「性格の不一致」が原因で離婚を考える人は多い
離婚を考える場合、もちろん不貞や暴力が原因である場合も多いですが、「性格の不一致」が根底にあることが非常に多いです。
個々の性格も育った環境も異なるのですから、どこかで衝突するのは当然のことですが、あまりにもお互いの性格が合わない場合、または力関係のバランスが不均衡である場合、次第に亀裂が深まります。
例えば、夫(妻)が当たり前だと思っていることが、妻(夫)にとって耐え難かったり、相手に人格を否定されたり(されたと感じたり)、それらの日々の積み重ねで、妻(夫)は精神的に疲弊し、最終的に離婚を考えることがあります。
2.「性格の不一致」だけで離婚できるのか
お互いに離婚について合意できればよいですが、性格の不一致があっても、必ずしも、お互いに合意ができるわけではありません。特に、一方にとっては苦痛が大きくて悩んでいても、他方にとってはそうでもない場合、悩んでいない方は、「なぜ離婚しなければならないのか、全く理解できない」という反応になったりもします。パートナーに離婚を打診されて、初めて相手が離婚を考えていたことを知って驚くという事例はいくらでもあります。
話し合いで合意できない場合、最終的には訴訟も視野に入れる必要がありますが、
法定の離婚理由は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上生死不明、④回復しがたい強度の精神障害、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のいずれかに該当している必要があります。
「性格の不一致」そのものは、①から④には該当しませんので、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由として主張することになります。
ただ、「性格の不一致」といっても、程度の問題もあり、どの程度であれば婚姻を継続しがたい重大な事由と言えるのかは、個別の事情によります。「性格の不一致」は、あいまいで、人によって、判断が分かれるところでもあり、また、性格が違っていても、お互いの努力でよい夫婦関係を築ける場合も多くありますから、それだけで簡単には離婚は認められません。 結局、「性格の不一致」が原因で、夫婦間で起きる様々な客観的な事情(別居の有無・期間、喧嘩の有無・内容、会話の有無など)を検討し、婚姻関係が破たんしていると言えるかどうかを判断することとなります。 気が合わないからというだけでは、簡単には離婚できないのが、結婚とは違うところです。
3.離婚するには、どうすればよいのか
(1)お互いに離婚の意思がある場合
お互いに「性格の不一致」について共通の認識があり、離婚については合意している場合には、他に障害となるものがなければ(親権・財産分与など)、話合いで、離婚を成立させることも可能でしょう。 また、離婚以外の条件で揉める場合は、調停や訴訟の中でその点にしぼって解決を図ることも可能です。
(2)相手方に離婚の意思がない場合
問題は、相手方に離婚の意思がない場合です。 前述したように、「性格の不一致」というのは、必ずしも、夫婦がお互いに認識しているとは限りません。
その場合は、直接夫婦で話し合いを重ねたり、調停を利用したりすることになります。
お互いの認識、問題と思っていることなどについて、じっくり話し合い、納得ができれば、解決できる可能性はあります。
話し合いで解決できない場合、訴訟を検討することとなります。
ただし、「性格の不一致」があったとしても、修復可能であれば婚姻関係が破たんしているとまでは認められないため、婚姻関係が破たんしていると認められる客観的な事情がどの程度あるのかがポイントとなります。
様々な事情を複合的に検討して判断されるため、一概には言えませんが、例えば、別居期間が長く、その間、没交渉であるという事情は、婚姻関係が破たんしていると認められやすい事情と言えます。
弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。
その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。
これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。