離婚後に子どもと会えない——面会交流を求める方法と取り決めの内容
離婚全般離婚の際に面会交流について取り決めたものの、実際には会わせてもらえないというご相談は少なくありません。取り決めをしないまま離婚し、その後に連絡が取れなくなったという場合もあります。
面会交流は、離れて暮らす親と子が交流を続けるための仕組みです。親の権利という側面もありますが、法律上は子どもの利益の観点から検討されるものとされています。
この記事では、面会交流の位置づけ、取り決めをしていない場合の進め方、条項をどう定めるか、相手が応じない場合の対応について整理します。
目次
面会交流の法的な位置づけ
民法766条は、離婚の際に父母が協議で定める事項として、子の監護に要する費用の分担とともに、父又は母と子との面会及びその他の交流を挙げています。
同条は、これらを定めるにあたっては子の利益を最も優先して考慮しなければならないと規定しています。面会交流を行うかどうか、どのような方法で行うかは、この基準に照らして判断されることになります。
養育費との関係
面会交流と養育費は、それぞれ独立した事柄として扱われます。
養育費が支払われていないことを理由に面会を拒むこと、面会させてもらえないことを理由に養育費の支払いを止めることは、いずれも認められません。
実際にはこの二つが結びつけて主張されることが多いのですが、手続き上は別々に対応することになります。養育費が支払われないのであれば養育費の調停を、面会が実現しないのであれば面会交流の調停を、それぞれ申し立てることになります。
取り決めをしていない場合
離婚の際に面会交流について定めていなかったとしても、後から取り決めることができます。
まず協議を試みる
相手と連絡が取れる状況であれば、まず話し合いによる解決を試みることになります。希望する頻度や方法を伝え、相手の事情も聞いたうえで、実現可能な形を探ります。
このやり取りは、記録として残る方法で行っておくとよいでしょう。後に調停を申し立てる場合、協議を試みた経過を示す資料となります。
申し入れの際に伝えておきたいこと
申し入れにあたっては、希望する頻度や方法だけでなく、なぜ交流を求めるのかを伝えることも意味があります。
監護している側には、連れ去られるのではないか、子どもに不安定な思いをさせるのではないかといった懸念があることも少なくありません。そうした点について、どのように配慮するつもりかを示すことで、話し合いが進む場合もあります。
協議が難しい場合は調停を申し立てる
連絡が取れない、話し合いに応じてもらえない、話し合っても折り合わないという場合には、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1,200円(子ども1人につき)と連絡用の郵便切手 |
| 必要書類 | 申立書、子の戸籍謄本など |
| 期間 | 申立てから成立まで半年から1年程度を要することが多い |
調停では、調停委員が双方から事情を聴き、実施の可否や方法について調整を行います。当事者が顔を合わせることは原則としてなく、交互に調停室に入る形式で進みます。
調停で行われること
家庭裁判所調査官による調査
必要に応じて、家庭裁判所調査官が調査を行います。子どもの生活状況や心情、父母それぞれの養育環境などを確認するものです。
調査官が子どもと面談することもあります。年齢に応じた方法で話を聴き、面会について子どもがどう感じているかを把握します。
調査官の報告は、調停や審判の判断において重視されます。
試行的面会交流
長期間会っていない場合や、実施に不安がある場合には、家庭裁判所内の専用の部屋で試験的に面会を行うことがあります。
調査官が同席し、あるいは別室から様子を確認します。子どもがどのような反応を示すか、親子の関わり方に問題がないかを確認したうえで、その後の方針を検討することになります。
調停が成立しない場合
合意に至らなかった場合は審判に移行し、裁判官が面会交流の可否と内容を定めます。調査の結果や双方の主張を踏まえた判断となります。
取り決めの内容をどう定めるか
面会交流の条項は、どの程度具体的に定めるかによって、後の実現しやすさが変わります。
抽象的な定め方の問題
「月1回程度、協議のうえ実施する」といった定め方は、双方の関係が良好であれば柔軟に運用できる利点があります。
一方で、相手が応じない場合には実効性を欠きます。後に強制的な手段を検討する場面では、日時・場所・方法が特定されていることが求められるためです。
具体的に定める場合の項目
- 頻度(毎月第2土曜日など、特定できる形で)
- 時間(午前10時から午後5時までなど)
- 受け渡しの場所と方法(誰がどこで引き渡すか)
- 宿泊を伴う交流の可否と、その場合の条件
- 学校行事への参加の取り扱い
- 長期休暇中の特別な交流
- 日程変更が必要になった場合の連絡方法と振替の扱い
- 電話やメッセージなど、直接会う以外の交流
どこまで詳細に定めるかは、双方の関係性によって判断が分かれます。
関係が良好であれば、細かく定めることでかえって窮屈になることもあります。
一方、これまでの経過から相手の対応に不安がある場合には、特定した形で定めておくことが実現につながります。
相手が取り決めに応じない場合
調停や審判で内容が定まったにもかかわらず、実施されないという状況が生じることがあります。この場合、次のような手段があります。
履行勧告
家庭裁判所に申し出ることで、裁判所から相手に対して取り決めを守るよう勧告してもらうことができます。費用はかからず、電話での申し出でも受け付けてもらえます。
ただし、勧告に強制力はありません。相手が応じなければ、それ以上の効果は生じません。
間接強制
取り決めを守らない場合に、一定の金銭の支払いを命じることで実施を促す手続きです。不履行1回につき数万円程度とされることが多くあります。
この手続きを利用するには、調停調書や審判書において、日時・場所・受け渡しの方法が特定されている必要があります。抽象的な定め方では認められません。
なお、間接強制は金銭の支払いを命じるものであり、子どもを直接引き渡させる手続きではありません。相手が支払いを選んで面会を拒み続けるという事態も、理論上は生じえます。
親権者・監護者の変更
正当な理由なく面会交流を拒み続けることは、子と他方の親との関係を維持する姿勢を欠くものとして評価されることがあります。
こうした事情は、親権者や監護者の変更を求める手続きにおいて、考慮される要素のひとつとなります。もっとも、変更が認められるには相応の事情が必要であり、面会交流の不履行のみを理由に認められるものではありません。
面会交流が制限される場合
面会交流は原則として実施が望ましいとされていますが、子どもの利益に反すると判断される場合には、制限されることがあります。
- 子どもに対する虐待があった、またはその疑いがある
- 子どもの面前で配偶者への暴力が行われていた
- 面会を利用して子どもを連れ去るおそれが具体的にある
- 面会を通じて、監護している親への接触や威圧が繰り返されている
- 子どもが明確に拒否しており、その理由に相応の根拠がある
子どもの意向の扱い
子どもが会いたくないと述べている場合、その意向は重視されますが、それだけで判断されるわけではありません。
年齢が低い場合には、同居している親の心情を察して発言していることもあります。調査官は、そうした背景も含めて子どもの真意を把握しようとします。
年齢が上がるにつれて、本人の意向が尊重される度合いは高まります。中学生以上であれば、本人の意思に反して実施することは事実上難しくなります。
段階的な実施という方法
直ちに直接会う形での実施が難しい場合でも、段階を踏む方法があります。
まず手紙や写真の送付から始め、次に電話やビデオ通話、その後に第三者機関の立会いのもとでの面会、というように進めていく形です。子どもの様子を見ながら、無理のない範囲で関係を築いていくことになります。
実施にあたって配慮したいこと
取り決めが整った後、実際に交流を続けていくうえで、双方が意識しておきたい点があります。
子どもを情報の伝達役にしない
面会から戻った子どもに、相手の生活状況を詳しく尋ねることは避けたいところです。子どもが報告する立場に置かれると、面会そのものが負担になっていきます。
同様に、面会の際に子どもを通じて監護親へ伝言を託すことも、子どもに負担をかけることになります。連絡は当事者間で直接行うか、第三者機関を通じて行うことになります。
子どもの前で相手を否定しない
子どもにとって、どちらも親であることに変わりはありません。一方の親が他方を否定する言葉を聞かされると、子どもは板挟みの状態に置かれます。
会いたいという気持ちを口に出せなくなったり、逆に会うことに罪悪感を抱いたりすることもあります。
予定の変更は早めに伝える
学校行事や体調不良など、やむを得ない事情が生じることはあります。その場合には早めに連絡し、代替日を提案することで、無用な対立を避けられます。
連絡もなく実施されないという状況が繰り返されると、取り決めが守られていないとして、後の手続きにつながることもあります。
第三者機関の利用
父母が直接顔を合わせることが難しい場合には、面会交流を支援する団体を利用する方法があります。
| 支援の種類 | 内容 |
|---|---|
| 連絡調整 | 日程の調整を機関が仲介し、直接のやり取りを避ける |
| 受け渡し支援 | 引き渡しの場面に職員が立ち会う |
| 付き添い支援 | 面会の間、職員が同席して見守る |
自治体が実施している支援事業のほか、民間の団体が支援を行っている場合もあります。利用にあたっては事前の面談が必要となることが多く、費用が生じることもあります。
調停の中で、第三者機関の利用を前提とした取り決めがなされることもあります。この場合、どの機関を利用するか、費用をどちらが負担するかについても定めておくことになります。
よくあるご質問
Q. 離婚時に面会交流を定めませんでした。今から求められますか。
A. 求めることができます。離婚後であっても、協議または家庭裁判所の調停によって取り決めることが可能です。期限の定めもありません。まずは相手に申し入れ、応じてもらえない場合には調停の申立てを検討することになります。
Q. 相手が転居し、連絡先がわかりません。
A. 調停を申し立てるには相手の住所が必要となりますが、不明である場合には、戸籍の附票を取得して住所を辿る方法があります。ご自身での取得が難しい場合には、弁護士が職務上の請求により調査できることもあります。
Q. 取り決めた回数より多く会いたいと求められています。
A. 取り決めを超える実施に応じる義務はありません。もっとも、子どもの状況に変化があり、増やすことが適切と考えられる場合もあります。双方が合意すれば内容を変更できますし、合意できない場合には調停で変更を求めることもできます。
Q. 子どもが面会の後に不安定になります。中止できますか。
A. 面会の実施が子どもに悪影響を及ぼしていると考えられる場合には、内容の変更や一時的な停止を求めることができます。ただし、一方的に中止すると、後の手続きで不利に評価されることがあります。まず相手に状況を伝え、応じてもらえない場合には調停を申し立てる形が考えられます。その際、子どもの様子を記録しておくことが資料となります。
まとめ
面会交流について、本記事で整理した内容を振り返ります。
- 面会交流は子の利益を最も優先して判断されるものとされている
- 養育費の不払いと面会交流の拒否は、それぞれ独立した事柄として扱われる
- 取り決めをしていなくても、後から協議または調停によって定めることができる
- 条項を具体的に定めておくことが、後の実現につながる
- 相手が応じない場合の手段として、履行勧告と間接強制がある
- 間接強制を利用するには、日時・場所・方法が特定されていることが必要
- 虐待のおそれなど、子の利益に反する事情がある場合には制限されることもある
「取り決めたのに会わせてもらえない」「どのような条項にすればよいかわからない」といったご相談を承っております。これまでの経過を伺いながら、進め方をご一緒に検討いたします。




