協議離婚と調停離婚の違いとは? 手続の流れ・期間・費用・それぞれが適する場面を解説 |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

協議離婚と調停離婚の違いとは? 手続の流れ・期間・費用・それぞれが適する場面を解説

離婚の方法にはいくつかの種類があり、そのうち多くの方が最初に検討されるのが協議離婚です。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の手続である調停離婚に進むことになります。
両者は、手続の進め方だけでなく、必要な期間、費用、成立した内容が持つ法的な効力の点でも異なります。ご自身の状況にどちらが適しているかを判断するには、それぞれの特徴を把握しておくことが役立ちます。
この記事では、協議離婚と調停離婚の違いについて、手続の流れ、期間や費用の目安、成立後の書面の効力、それぞれが適する場面という観点から整理します。
 

離婚の方法には4つの種類がある

日本の法律上、離婚は次の4つの方法によって成立します。ご自身がどの段階にいるかを把握するために、まず全体像を確認しておきましょう。
 

離婚の種類 概要
協議離婚 夫婦の話し合いによって合意し、離婚届を提出する方法。離婚全体の約9割を占める。
調停離婚 家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い、合意に至った場合に成立する方法。
審判離婚 調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚を定める方法。件数は多くない。
裁判離婚 調停が不成立となった後、訴訟を提起して判決によって離婚する方法。

 
これらの手続には順序があり、原則として協議から調停、調停から裁判へと段階的に進みます。いきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできず、まず調停を経る必要があります。これを調停前置主義といいます。
 

協議離婚とは——夫婦の話し合いによる離婚

協議離婚は、夫婦が話し合って離婚することに合意し、離婚届を市区町村役場に提出することで成立します。裁判所を利用せず、当事者だけで完結できる点が最大の特徴です。
 

協議離婚の流れ

  • 離婚することについて夫婦が合意する
  • 親権者を定める(未成年の子どもがいる場合は必須)
  • 財産分与・養育費・面会交流・慰謝料などの条件を話し合う
  • 合意した内容を離婚協議書にまとめる(公正証書にすることが望ましい)
  • 離婚届に必要事項を記入し、証人2名の署名を得て提出する

 

協議離婚の特徴

手続が簡便で、費用がほとんどかからず、比較的短期間で成立させられる点が利点です。当事者間で合意ができていれば、数日から数週間で離婚届の提出まで進むこともあります。
一方で、法律上必要とされているのは離婚届に記載される親権者の指定のみであり、財産分与や養育費については取り決めをしなくても離婚届は受理されます。この点が後の課題につながることがあります。
 
協議離婚では、離婚条件を定めなくても離婚が成立してしまいます。
厚生労働省の調査でも、養育費の取り決めをしないまま離婚に至るご家庭が一定数あることが示されています。
離婚届を提出する前に、条件を書面にまとめておかれることをお勧めします。
 

協議離婚で取り決めておきたい条件

協議離婚を選ばれる場合、離婚届の提出前に次の項目について話し合い、書面にまとめておかれることが望まれます。
 

項目 取り決めておきたい内容
親権者 未成年の子どもがいる場合は離婚届への記載が必須。共同親権を選択することも可能。
養育費 月額・支払期日・支払終期(20歳まで、大学卒業までなど)・振込先
面会交流 頻度・日時・場所・受け渡しの方法・宿泊の可否・連絡の取り方
財産分与 預貯金・不動産・保険・退職金・自動車などの分け方
慰謝料 金額・支払方法(一括か分割か)・支払期日
年金分割 分割の割合。離婚後2年以内に年金事務所での手続が必要。

 
これらの項目のうち、離婚届に記載が必要なのは親権者のみです。他の項目は取り決めがなくても離婚届は受理されるため、後回しにされやすい傾向があります。
しかし、離婚が成立した後は相手方と連絡を取ること自体が難しくなる場合も多く、条件の交渉が進みにくくなることがあります。可能な範囲で、離婚届の提出前に整理しておかれることをお勧めします。
 

調停離婚とは——家庭裁判所での話し合い

調停離婚は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)を申し立て、調停委員を介した話し合いによって合意に至った場合に成立する方法です。
 

調停の進み方

調停では、男女各1名の調停委員が双方から交互に話を聞き、意見の調整を行います。当事者が同じ部屋で顔を合わせることは原則としてなく、別々の待合室で待機し、順番に調停室へ入る形式で進みます。
期日は1〜2か月に1回程度の間隔で設けられ、合意に至るまで数回にわたって行われるのが一般的です。合意が成立した場合には調停調書が作成され、この調書には確定判決と同じ効力が認められます。
 

調停離婚の流れ

  • 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てる
  • 家庭裁判所から双方に期日の通知が届く
  • 調停期日において、調停委員を介して話し合いを行う
  • 合意が成立した場合、調停調書が作成される
  • 調停成立から10日以内に、申立人が離婚届を提出する

 

調停が成立しなかった場合

双方の意見が折り合わず調停が成立しなかった場合は、調停不成立として手続が終了します。その後、離婚を求める側が離婚訴訟を提起するかどうかを検討することになります。
 

協議離婚と調停離婚の違いを整理する

 

比較項目 協議離婚 調停離婚
手続の場所 当事者間の話し合い 家庭裁判所
第三者の関与 原則なし 調停委員が間に入る
相手と対面するか 対面での話し合いが基本 原則として同席しない
期間の目安 数日〜数か月 半年〜1年程度
費用 ほぼかからない 印紙代1,200円と郵便切手代
成立する書面 離婚協議書(任意) 調停調書
強制執行の可否 公正証書にすれば可能 調停調書により可能
相手の同意 必須 必須(不成立なら訴訟へ)

 

費用と期間の目安

協議離婚の場合

協議離婚そのものには費用がかかりません。離婚届の提出も無料です。ただし、合意内容を公正証書にする場合には、公証役場に支払う手数料が生じます。手数料は取り決める金額によって異なりますが、数万円程度となることが一般的です。
期間については、条件面で大きな争いがなければ、話し合いを始めてから1か月以内に離婚届の提出まで至ることもあります。一方、財産分与や養育費で意見が分かれる場合には、数か月を要することもあります。
 

調停離婚の場合

調停の申立てに必要な費用は、収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手代のみです。裁判所に支払う費用としては、決して高額ではありません。
期間については、申立てから成立まで半年から1年程度を要することが多いといえます。期日が1〜2か月に1回のペースで設定されるため、争点が多い場合にはさらに長期化することもあります。
 

弁護士に依頼する場合の費用

依頼の内容 弁護士費用の目安
協議離婚のサポート・代理交渉 着手金20〜40万円+報酬金
離婚調停の代理 着手金30〜50万円+報酬金
調停から訴訟へ移行する場合 追加着手金10〜30万円が生じることが多い

 
費用の負担が難しい場合には、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用できることがあります。一定の収入・資産の要件を満たす方について、弁護士費用を立て替える制度です。
 

どちらの手続が適しているか

協議離婚と調停離婚のどちらが適しているかは、ご夫婦の状況によって異なります。判断の目安となる点を整理します。
 

協議離婚での解決が見込まれる場合

  • 離婚することについて双方の意思が一致している
  • 財産分与や養育費について、大きな意見の隔たりがない
  • 落ち着いて話し合いができる関係が保たれている
  • 早期に離婚を成立させたい事情がある

 

調停の申立てを検討したほうがよい場合

  • 相手方が離婚そのものに応じない、または話し合いに応じない
  • 財産分与・養育費・親権について意見が対立している
  • 相手方と直接連絡を取ることが精神的に負担となる
  • 配偶者からの暴力があり、直接の話し合いが難しい
  • 相手方が財産の内容を明らかにしない

 
協議での話し合いが難しいと感じられた場合、調停の申立てを検討する時期といえます。
調停は当事者が顔を合わせずに進められるため、直接のやり取りに負担を感じておられる方にとって、話し合いを継続する手段のひとつとなります。
 

成立後の書面が持つ効力の違い

協議離婚と調停離婚では、成立時に作成される書面の性質が異なります。この違いは、取り決めた内容が守られなかった場合の対応に影響します。
 

協議離婚の場合——公正証書の作成を

協議離婚で作成する離婚協議書は、当事者間の合意を記した私文書です。相手方が養育費の支払いを止めた場合、この書面だけでは直ちに給与などの差押えを行うことはできず、あらためて調停や訴訟の手続を経る必要があります。
これに対し、離婚協議書の内容を執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、支払いが滞った際に裁判手続を経ずに強制執行の申立てができます。金銭の支払いに関する取り決めがある場合には、公正証書の作成を検討されることをお勧めします。
 

調停離婚の場合——調停調書に執行力がある

調停が成立した場合に作成される調停調書には、確定判決と同じ効力が認められています。そのため、取り決めた養育費が支払われない場合には、調停調書に基づいて強制執行を申し立てることができます。
 

よくあるご質問

Q. 相手が離婚に応じない場合、調停を申し立てれば離婚できますか。

A. 調停はあくまで話し合いの手続であるため、相手方が最後まで同意しなければ調停は不成立となります。その場合、離婚を求める側が訴訟を提起し、法定離婚原因の有無について裁判所の判断を求めることになります。不貞行為や悪意の遺棄などの事情があるかどうかによって、見通しが変わります。
 

Q. 調停を申し立てると、相手にはどのように伝わりますか。

A. 家庭裁判所から相手方の住所宛に、期日の通知が郵送されます。申立てをした事実は相手方に伝わることになります。なお、配偶者からの暴力などの事情がある場合には、申立書に記載する住所を非開示とする措置を求めることができます。
 

Q. 協議離婚で離婚届を出した後に、条件を決めることはできますか。

A. 離婚後であっても、財産分与は離婚成立から2年以内、養育費は子どもが成人するまでの期間について請求することが可能です。ただし、離婚前に取り決めておくほうが交渉を進めやすい面があります。可能であれば、離婚届の提出前に条件を確定させておかれることをお勧めします。
 

Q. 調停には必ず本人が出席しなければなりませんか。

A. 原則としてご本人の出席が求められます。弁護士に依頼された場合も、代理人だけでなくご本人の同席を求められることが一般的です。ただし、遠方にお住まいの場合や体調の事情がある場合には、電話会議やウェブ会議による参加が認められることもあります。
 

まとめ

協議離婚と調停離婚の違いについて、本記事で整理した内容を振り返ります。
 

  • 離婚には協議・調停・審判・裁判の4種類があり、原則として段階的に進む
  • 協議離婚は当事者間の話し合いで成立し、費用がかからず短期間で進められる
  • 調停離婚は家庭裁判所で調停委員を介して行い、相手方と同席せずに話し合える
  • 調停の期間は半年から1年程度、申立費用は1,200円程度
  • 協議離婚では離婚条件を定めなくても離婚が成立するため、書面化が重要
  • 金銭の取り決めがある場合、協議離婚では公正証書、調停離婚では調停調書に執行力がある
  • 相手方が話し合いに応じない場合や意見が対立する場合は、調停の申立てを検討する時期といえる

 
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