離婚時の生命保険は財産分与の対象になる? 保険の種類別の取り扱いと手続きを弁護士が解説
財産分与離婚の際に財産分与を進める中で、「生命保険はどうなるのか」という疑問を持つ方は少なくありません。預貯金や不動産と違い、保険は目に見えにくく、契約内容によって取り扱いが異なるため、正しく理解しないまま手続きを進めてしまうケースが多くあります。
たとえば、解約返戻金が数百万円にのぼる積立型の保険を財産分与の対象から外したまま離婚してしまったり、逆に財産分与の対象にならない保険を巡って不必要な争いが生じたりすることがあります。
本記事では、生命保険が財産分与の対象になるかどうかの判断基準・保険の種類ごとの具体的な取り扱い・実際の分与方法・離婚時に必要な手続きまで、アストレア法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
目次
財産分与とは何か
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に公平に分け合う手続きのことです。民法768条に定められており、離婚後2年以内に請求することができます。
財産分与の対象になるのは「共有財産」です。これは、名義がどちらか一方であっても、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持してきた財産を指します。預貯金・不動産・自動車・退職金などが代表的ですが、生命保険の解約返戻金もこれに含まれます。
共有財産と特有財産の違い
財産分与を考える際に必ず確認すべきなのが、「共有財産」と「特有財産」の区別です。
共有財産は分与の対象になりますが、特有財産は分与の対象になりません。特有財産とは、婚姻前から持っていた財産や、婚姻中であっても相続・贈与によって取得した財産のことです。生命保険が「共有財産か特有財産か」は、保険料をいつ・誰が払ったかによって判断されます。
生命保険は財産分与の対象になる?
一口に「生命保険」といっても、掛け捨て型と貯蓄型では財産分与における取り扱いがまったく異なります。まずこの違いを理解することが重要です。
掛け捨て型は財産分与の対象にならない
定期保険や収入保障保険などの「掛け捨て型」は、支払った保険料が資産として積み上がらず、保険事故(死亡・入院など)が起きない限り保険金が支払われない仕組みです。解約しても戻ってくるお金(解約返戻金)がほとんどないか、あったとしても極めて少額です。
このため、掛け捨て型保険は財産としての価値が実質的になく、財産分与の対象にはなりません。
貯蓄型は財産分与の対象になる
終身保険・養老保険・学資保険・変額保険など、保険料が積み立てられて解約返戻金が発生する「貯蓄型」の保険は、財産分与の対象になります。
これらの保険は、解約すれば手元に現金として戻ってくる資産的価値があります。婚姻中に夫婦の収入から保険料を支払ってきた場合、その解約返戻金は夫婦が協力して築いた共有財産と評価されます。
| 保険の種類 | 財産分与の対象 |
|---|---|
| 終身保険(貯蓄型) | 対象。解約返戻金の額を基準に評価する |
| 養老保険(貯蓄型) | 対象。満期保険金・解約返戻金を基準に評価する |
| 学資保険(貯蓄型) | 対象。解約返戻金または満期金を基準に評価する |
| 定期保険(掛け捨て型) | 原則として対象外。解約返戻金がほぼない |
| 収入保障保険(掛け捨て型) | 原則として対象外 |
| 団体信用生命保険 | 対象外。住宅ローンの返済に紐づいており、独立した資産価値がない |
生命保険が財産分与の対象にならないケース
貯蓄型の保険であっても、以下のような事情がある場合には財産分与の対象から外れる可能性があります。
婚姻前から加入していた保険
婚姻前から契約していた生命保険については、婚姻前に支払った保険料分は特有財産として扱われます。ただし、婚姻後も夫婦の収入から保険料を支払い続けた場合には、その期間分は共有財産として扱われます。
このように、婚姻前後にまたがって加入している保険は「婚姻期間中に支払った保険料の割合」に応じて共有財産部分を算出するという考え方が一般的です。
親が掛けてくれた保険
親が契約者・保険料負担者となって子ども(配偶者)のために掛けてくれた保険は、原則として特有財産として扱われます。「婚姻中に親からもらった財産」として贈与財産の扱いになるためです。
ただし、実態として夫婦の収入から保険料が補われていたり、保険証券が共同管理されていたりする場合には、共有財産と判断されることもあります。
団体信用生命保険(団信)
住宅ローンを組む際に加入する団体信用生命保険は、ローン返済者が亡くなった場合にローン残債を保険金で補填する仕組みです。単独の資産としての価値はなく、住宅ローンと一体のものとして扱われるため、財産分与の対象にはなりません。住宅ローンが残った不動産の財産分与を検討する際は、団信の存在を踏まえたうえで不動産全体として評価します。
財産分与の対象か確認する方法——解約返戻金で評価
財産分与の対象となる貯蓄型保険の評価額は、基本的に「解約返戻金の額」を基準にします。解約返戻金とは、保険を解約した場合に契約者に返戻される金額のことです。
解約返戻金の額は、保険会社に「解約返戻金照会」を申し込むことで確認できます。基準となる時点は、多くの場合「別居時」または「離婚成立時」です。どちらを基準にするかによって金額が変わることがあるため、双方で確認しながら進めることが重要です。
確認の手順
① 保険証券を探し、保険会社名・証券番号・契約者名を確認する
② 保険会社に連絡して「解約返戻金の照会」を依頼する(基準日を指定)
③ 得られた解約返戻金の金額をもとに、双方で分与額を協議する
④ 協議書または公正証書に保険の取り扱いを明記する
生命保険の財産分与の方法
生命保険の財産分与には、大きく分けて「保険を解約して現金で分ける方法」と「保険を継続したまま精算する方法」の2つがあります。
方法①:保険を解約して解約返戻金を分ける
最もシンプルな方法は、保険を解約して受け取った解約返戻金を双方で分けることです。計算がわかりやすく、現金で受け取れる明確さがあります。ただし、解約することで保険の保障(死亡保険金など)がなくなるリスクや、解約のタイミングによっては解約返戻金が元本を下回るケースもあります。特に加入から年数が浅い保険では、元本割れに注意が必要です。
方法②:保険を継続したまま代償金を支払う
保険を解約せずに継続しながら、保険の評価額(解約返戻金の2分の1相当)を相手方に現金で支払う方法です。保障を継続させたい場合や、解約によるデメリットを避けたい場合に選ばれます。ただし、支払う現金を別途用意できるかどうかが前提条件になります。
方法③:名義変更(受取人の変更)
保険契約者・被保険者・受取人の名義を変更することで、財産分与の実現と保障の継続を両立する方法です。たとえば、夫名義の終身保険を財産分与として妻に移転する(契約者を妻に変更する)といった対応が考えられます。名義変更の手続きは保険会社によって異なるため、事前に確認が必要です。
離婚時に必要な生命保険の手続き
財産分与とは別に、離婚を機に生命保険の内容を見直す必要が生じることがあります。特に「受取人の変更」は忘れがちですが、放置すると離婚した元配偶者が死亡保険金を受け取るという事態になりかねません。
受取人の変更
婚姻中に配偶者を受取人に設定していた場合、離婚後もその設定が自動的に変更されるわけではありません。離婚後に新しく家族ができた場合のために、受取人を変更する手続きを早めに行うことをお勧めします。受取人の変更は、保険会社への申請書を提出することで行えます。
契約者・被保険者の確認
離婚後も元配偶者の生命保険の契約者として保険料を支払い続けていることに気づかないケースがあります。自分が契約者になっている保険、または元配偶者が契約者になっている自分が被保険者の保険については、離婚時に整理を済ませることが重要です。
子どもの学資保険の取り扱い
子どものために加入していた学資保険は、子どもの養育費・教育費を担保する性格も持っています。財産分与において学資保険をどのように扱うかは、養育費の取り決めとも関連することがあるため、弁護士を交えながら総合的に検討することをお勧めします。
生命保険の財産分与についてよくある疑問・質問
Q. 相手が保険に加入していることは知っているが、詳細がわからない場合はどうすればよいですか?
A. 財産分与の交渉において、相手が保有する保険の詳細を開示しないケースがあります。このような場合、弁護士を通じて任意開示を求めることや、調停・訴訟手続きの中で文書提出命令などを活用して情報を収集することが可能です。相手が隠しているかもしれない財産の調査についても、弁護士が対応します。
Q. 財産分与の基準日はいつになりますか?
A. 財産分与の基準日は、一般的に「別居時」または「離婚成立時」とされることが多いです。実務では別居時を基準とするケースが多く見られます。生命保険の解約返戻金の評価も、この基準日の時点での金額をもとに算定します。ただし、当事者間の合意があれば別の時点を基準にすることも可能です。
Q. 離婚後に生命保険の財産分与を請求できますか?
A. 財産分与の請求は、離婚成立後2年以内に行う必要があります(民法768条2項)。この期限を過ぎると、家庭裁判所に審判を申し立てることができなくなります。「離婚はしたが財産分与の話し合いをしていない」という方は、この2年という期限に注意してください。特に生命保険は見落とされやすい財産のひとつですので、早めの確認をお勧めします。
Q. 相手名義の保険が財産分与の対象かどうか確認する方法はありますか?
A. 相手名義の保険については、まず保険証券・保険会社からの通知書・銀行口座の引き落とし履歴などから存在を確認します。弁護士が依頼を受けた場合、弁護士会照会制度を利用して保険会社に直接問い合わせることができる場合もあります。財産が隠されているおそれがある場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
生命保険と財産分与の関係は、保険の種類・加入時期・保険料の負担者によって判断が異なる複雑なテーマです。本記事の要点を振り返ります。
- 掛け捨て型保険は財産分与の対象にならないが、貯蓄型保険(終身・養老・学資など)は対象になる
- 評価額は「解約返戻金の額」を基準とするのが原則。基準日は別居時または離婚成立時
- 婚姻前から加入していた保険は特有財産として扱われるが、婚姻後に支払った保険料分は共有財産として按分する
- 親が掛けてくれた保険・団体信用生命保険は原則として財産分与の対象外
- 分与方法は「解約して現金化」「代償金を支払い継続」「名義変更」の3つが基本
- 離婚後は受取人・契約者の変更手続きを忘れずに行う
- 財産分与の請求期限は離婚後2年以内。見落としやすい保険資産は早めに確認を
「相手が保険の内容を開示してくれない」「自分のケースで保険が対象になるかどうかわからない」——生命保険の財産分与は専門的な判断が求められます。まずはお気軽にご相談ください。
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