費用 |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

弁護士費用のしくみはどうなっているの

① 着手金・報酬金

弁護士費用には、原則として、着手金と報酬金があります。

着手金は、弁護士が事件に取り組む前に、報酬金は事件が解決した際に、それぞれ、お支払いいただくものです。事件によっては、中間金をいただく場合もあります。

② 日当

出張の必要があるなど、一定時間かかる場合には、別途日当が発生する場合があります。

③ その他

事件の内容によっては、着手金・報酬金方式ではなく、手数料方式、タイムチャージ方式にする場合もあります。

※印紙代、郵券代、交通費、コピー代などの実費は別途ご負担いただくことになります。

弁護士費用の目安はどのくらい

以下、弁護士費用はいずれも消費税別の金額であり、別途、消費税がかかります。

(1)通常の事件

訴訟事件・家事審判事件については、通常、下記基準により、事件若しくは解決内容の経済的利益の額に基づいて算定しています。

なお、下記は、あくまで目安ですので、事件の内容により変わります。

また、交渉事件や調停事件は、下記基準より減額する場合があります。

ただし、着手金の最低額は10万円です。

経済的利益が300万円以下の場合
着手金 経済的利益の8%
報酬金 経済的利益の16%
経済的利益が300万円~3000万円の場合
着手金 経済的利益の5%+9万円
報酬金 経済的利益の10%+18万円
経済的利益が3000万円以上の場合
着手金 経済的利益の3%+69万円
報酬金 経済的利益の6%+138万円

(2)離婚事件

離婚事件のような、身分関係そのものを扱う場合、経済的利益を算定できませんので、下記を目安にしています。

離婚交渉事件

着手金、報酬金とも、20万円~30万円

離婚調停事件

着手金、報酬金とも、20万円~30万円

ただし、交渉事件から引き続いて調停事件を受任する場合は、減額します。

離婚訴訟事件

着手金、報酬金とも、30万円~50万円

ただし、調停事件から引き続いて訴訟事件を受任する場合は、減額します。

各手続ごとに費用がかかりますので、1審で決着がつかず、2審も受任する場合には、別途費用がかかります。

ただし、財産分与や慰謝料等の財産上の請求がある場合は、請求金額に応じて加算があります。

 

~弁護士費用の計算の仕方~

ケース①
1

夫と離婚したくて、自分で交渉をしてみたが話が付かず、弁護士に依頼して、離婚調停を申し立てた。

着手金
20万円~30万円

2

夫が納得せず、調停は不成立に終わったため、訴訟を提起することにした。
※調停では離婚が成立していないので、①について報酬金は発生しない
※②について調停から引き続いて受任しているため、着手金(30万円~50万円)を減額。減額の程度は、調停の期間や事件の難易度にもよります。

着手金
15万円~30万円

3

訴訟で離婚が認められた。

報酬金
30万円~50万円

ケース②
1

弁護士に依頼して、夫を相手に離婚調停を起こし、慰謝料200万円を請求したい。

着手金
36万円~46万円
(離婚20万~30万+慰謝料16万(200万円×8%))

2

夫調停の結果、離婚できて、慰謝料として150万円受け取ることが出来た。

報酬金
44万円~54万円
(離婚20万~30万+慰謝料24万円(150万円×16%))

以上は、あくまで目安ですので、具体的事案により、変わります。

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