親権と監護権を分けて離婚できる? |渋谷区初台駅の離婚に経験豊富な女性弁護士

親権と監護権を分けて離婚できる?

未成年の子どもがいる夫婦は離婚する際、親権者を決めなければなりません。
親権を父母ともに譲らず、離婚の話し合いが進まないときは妥協案として「親権を相手に渡して子どもの監護養育を自分が担う」というように、親権と監護権を分けるケースが考えられます。
しかし、親権と監護権を分けることは実際には不便な面も生じてきますので、慎重に考える必要があります。
その理由を詳しく解説します。
 

親権者と監護権者の違い

親権は「財産管理権」「身上監護権」の2つに大別されます。
 

財産管理権

子ども名義の財産を管理する権利です。
財産管理能力が十分でない子どもに代わって親権者が代わりに管理するだけでなく、財産の利用や処分等も行います。
 

身上監護権

子どもの身の回りの世話をしたり、教育したりする権利です。
身上監護権は次の3つに分けられています。
 

  • 居所指定権…子どもの居所を決定する権利。
  • 懲戒権…子どもをしつけ、懲戒する権利。
  • 職業許可権…子どもがアルバイトや事業を始めたりするのを許可すること。取消、制限する権利もある。

 
親権者と監護権者を分ける場合、親権者が財産管理をおこない、監護権者が身上監護をおこなうことになります。
 

親権者はどうやって決まるか

子の親権者は「子どもにとってどちらが親権者になる方が利益になるか」を最優先して考慮されなければなりません。
しかし、子の利益となる基準は極めて難しく、調停や裁判でも慎重に判断される必要があります。
例えば、収入が多い父親が親権者になればお金の心配がなくなりますが、生活面でのケアは難しくなるかもしれません。
その反面、母親が親権者になれば生活が多少苦しくなっても、子どもの監護養育に時間を費やせるのであれば、子の福祉にかなう場合も多いでしょう。
実際には、母親が主な監護者であることを理由に母親が親権者・監護権者になるケースが目立ちます。
しかし、双方が親権を主張し、離婚に向けた話し合いが進まないことがあり、妥協策として親権者と監護権者を分けて離婚することがあります。
 

親権者と監護権者を分けるメリット

親権者と監護権者を分けて離婚する場合、次のようなメリットがあります。
 

早期に離婚できる場合がある

離婚届を提出する際、親権者の記入が必要になるため、離婚時には親権者を決定しなければなりません。
父母ともに親権を主張し、離婚協議が進まないときに妥協案として親権と監護権を分けることで早期に離婚できる場合があります。
 

父母ともに子どもとのつながりを感じられる

親権と監護権を分ければ、子どもと離れて暮らす親権者も親としての自覚を持てるうえ、非親権者の親も子どもと生活を共にし、監護養育を担うことで子どもとの繋がりを持てます。
 

養育費未払いを防げる

子どもと離れて暮らす親は、子どもの養育費を支払わなければなりません。
近年、養育費の未払いが問題になっていますが、親権者としての責任があることで養育費の未払いを防ぐことができる場合があります。
 

親権と監護権を分けるデメリット

上記のように、親権者と監護権者を分けることにメリットはありますが、実際にはデメリットもあります。
 

子の財産管理や身分に関する手続きが煩わしくなる

子の財産管理権は親権者に帰属しているため、監護権者は子の財産管理ができません。
また身分に関する手続きも、法定代理人が行うものは、監護権者は行うことができません。
例えば、子の名義で銀行口座を開設するには、子の年齢にもよりますが、親権者の同意が必要だったり、親権者による手続きが必要だったりします。
そのため、日常生活において不便を強いられることはあまりなくても、財産管理や身分行為を代理する必要があるときに不都合や不便さを感じるかもしれません。
 

監護権者と親権者の方針が異なる場合に、不便が生じる可能性がある

監護権者は、子のために必要と思っても、親権者と意見が異なれば、財産管理に関する権限がないため、身動きがとれなくなります。
それゆえ、基本的には、親権者と監護権者は同一であることが便宜であると言えます。
 

親権と監護権を分けて離婚するケースは少ない

こうした事情から親権者と監護権者を分けて離婚することは、多くありません。
子どもとの繋がりを父母ともに感じられる点でメリットはありますが、実際に分けてみると、運用が難しい面もありますので、慎重に検討する必要があります。
父母どちらも親権を主張している場合。
親権が決まらず、離婚協議が進まない場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、ご相談内容に応じたアドバイスができます。

男女問題・離婚問題に悩んだらアストレア法律事務所弁護士佐田理恵へまずご相談ください。

初回相談 30分無料 / 平日19:00まで受付可能 / 土曜相談可能

03-6410-6354 受付時間 : 平日 9:00 -  19:00< お問い合わせ