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婚姻費用分担請求

1.婚姻費用分担請求とは

別居中の生活費(本人や子どもの生活費)を相手方に請求することをいいます。

たとえ、別居中であっても、夫婦である間は、お互いに扶養義務がありますので、婚姻費用も、その資産、収入、その他一切の事情を考慮し、分担しなければなりません。通常は収入が多い方が収入の少ない方に支払うことになりますが、収入が多い方が子どもを養育監護している場合には、収入の少ない方が支払う場合もあります。

 

2.婚姻費用の額はどうやって決めればよいのか

当事者間の話合いで決められれば良いですが、難しい場合は、養育費と同様、義務者(請求される方)、権利者(請求する方)の収入に応じた算定表を参考にすることが出来ます。

ただし、それぞれの家庭には個別の事情がありますので(私立に通っている、住宅ローンを払っているなど)、算定表に単純に当てはめることが妥当ではない場合もあります。その場合には、個別具体的な事情を加味し、調整して計算する必要が出てくる場合もあります。

 

3.婚姻費用の額が話し合いで決まらないときは?

家庭裁判所に、婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。

調停では、双方の収入資料なども提出し、その他の事情も総合的に考慮して、婚姻費用として妥当な額について話し合いをします。

それでもどうしても、一方当事者が納得しないなどして協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が審判により決めることになります。

 

4.婚姻費用はいつから支払ってもらえるの?

実務では、婚姻費用は、権利者が義務者に対して請求したときから発生するとされています。過去の分は当然には遡って請求できません。それゆえ、義務者が支払いをしない場合には、なるべく早く婚姻費用分担請求調停の申立てをしましょう。

 

5.婚姻費用と養育費はどう違うの?

婚姻費用は、婚姻中の生活費ですから、妻(又は夫)と子どもの生活費となります。

これに対して、養育費は、離婚後の子どもの養育のために必要な費用ですので、元妻(又は元夫)の生活費は含まれません。

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東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所弁護士 佐田理恵アストレア法律事務所 第二東京弁護士会所属