東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所

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離婚後の氏と戸籍

1. 氏について

婚姻により氏(姓)を変えた方は、離婚により、婚姻前の氏に戻る(復氏)のが原則です。
ただ、例えば、婚姻生活が長く、離婚時の氏を使い慣れており変更したくない場合もあります。その場合には、離婚の日から3ヶ月以内に、「離婚のときに称していた氏を称する旨の届出」(婚氏続称の届出)をすることになります。

2.戸籍について

婚姻により氏(姓)を変えた方は、原則として、婚姻前の戸籍に入ります。
ただし、離婚届と同時に、婚氏続称の届出をした場合には、離婚の際に称していた氏で新戸籍が編製されます。
また、離婚届と同時に婚氏続称の届出をしなかった場合でも、婚姻前の戸籍がすでに除籍されていた場合や、復氏した者が新戸籍編成を申し出た場合には、新戸籍が編製されます。

3.子どもの氏と戸籍について

両親が離婚しても、子どもの氏は変更しません。
また、子どもの戸籍も、手続きをしなければ変わりません。例えば離婚により婚姻時の戸籍から抜けた者が親権者となっても、それだけでは、子どもの戸籍は移動しません。
また、親権者の氏と子どもの氏が異なる場合にも、同一の戸籍に入ることができません。
そのため、親権者が復氏した場合で、その子どもを自分の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」をする必要があります。
また、氏の変更について家庭裁判所の許可があっても、それで直ちに氏が変わるのではなく、入籍の届出手続きを必要があります。

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東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所弁護士 佐田理恵アストレア法律事務所 第二東京弁護士会所属