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離婚コラム

ドメスティック・バイオレンス

1.ドメスティック・バイオレンスとは

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者や恋人など、親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力をいいます。

ドメスティックは、家庭内という意味です。家庭という他人から見えにくい場所で行われる暴力であるため、このような名前が付けられていますが、必ずしも、婚姻関係になくても、内縁関係にあったり、あるいは交際中であったり、過去に親密な関係にあった者からの暴力もDVに該当します。

身体的な暴力の他、精神的な暴力、経済的な暴力などもよく問題となります。

また、一般的には、男性から女性に対するDVが多いですが、男性がDVの被害者になる例もあります。

2.DV防止法

DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者からの保護等に関する法律)は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的に作られた法律です。

(1)「配偶者」「暴力」について

この法律でいう「配偶者」には、内縁関係も含み、離婚後も引き続き暴力を受け続ける場合も含みます。

また、「暴力」は、身体的暴力のほか、精神的・性的暴力も含みます。ただし、保護命令の申立ては、身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみが対象となります。

(2)保護命令について

配偶者からの身体に対する暴力を受けている被害者がさらなる身体に対する暴力により、又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより、裁判所が配偶者に対し、保護命令を出すことができます。

保護命令の内容は以下のものがあります。

①被害者への接近禁止命令(6か月)

②退去命令(2か月)

③被害者の同居の子又は親族等への接近禁止命令(6か月)

④電話等禁止命令(6か月)

※③④は①が発令されている間に限ります。

 

管轄裁判所は地方裁判所です。

保護命令に違反した場合には刑罰が科されます(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

3.DVと共依存

DVを受けているなら、すぐにその加害者から逃げることができればよいですが、実際には、そう簡単ではないケースが多いです。

「彼はひどいことをした後は、きちんと反省して謝ってくる」「とても優しいときもある」「彼の期待に応えられない私が悪い」「自分だけは彼を理解し支えてあげないと…」などと考え、加害者の元からなかなか離れられなくなり、ずるずると一緒にいてしまったという話を被害者の方々からよく聞きます。

いわゆる「共依存」の関係になってしまうのです。

共依存とは、加害者と被害者がお互いに強く依存しあっている状況をいいます。依存しあっているので、例えば周囲が別れた方が良いとアドバイスしても、自分がいないと相手はだめになってしまうとお互いに思い、依存しあい、離れがたくなってしまうのです。

しかし、お互いの関係は、健全な関係ではなくなってしまっているので、悪循環を引き起こし、DVも止まないか、エスカレートしてしまうケースもあります。

そして、被害者はさらにつらい思いをすることになります。

 

つらいときはまずは誰かに相談をして下さい。

信頼できる人に、今の自分の状況について客観的な意見を聞くことも有用です。

また、専門機関や専門家に相談することは、自分を大事にするためにはどのような選択肢があるのかについて知り、冷静に考えるきっかけとなります。

この記事の監修者

佐田理恵弁護士 (第二東京弁護士会所属)

Sada Rie

弁護士に相談される方や依頼される方はいろいろな問題やご事情を抱えていらっしゃいます。同じ法律問題でも、解決の仕方は一様ではありません。それは、抱えている方の人生がそれぞれ違いますから、当然と言えば当然です。

その中で、その方にとって最善の解決策を見つけることが大事であり、私たち弁護士はそのために智恵を絞ります。実際に問題が解決したとき、依頼者の方に喜んでいただけたとき、この仕事のやりがいを感じます。依頼者の方の笑顔は、私にとっての励みになっています。

これからも、依頼者の方々の問題解決のために尽力していきたいと考えています。

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