東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所

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面会交流権

1.面会交流とは

面会交流とは、子を監護していない方の親が、子どもと面会したり、電話などで連絡を取ったりすることをいいます。

離婚して一緒に暮らさなくなっても、子どもにとっては、親であることは変わりません。また、監護していない方の親に会わせることが、子どもにとって不適切であるような特別の事情がなければ、子どもが健やかに成長するためにも、監護親だけでなく、もう一方の親とも交流があることが重要です。

できれば、離婚時には、面会交流についても取り決めをしておいたほうがよいでしょう。

 

2.面会交流の決め方

夫婦としての関係は続けることができず離婚したとしても、お互いの信頼関係がある程度ある場合には、連絡を取り合いながら、自由に面会交流ができる場合もあります。

しかし、離婚をするまでには、それぞれ様々な事情があり、相手方に対する感情は複雑である場合もあります。なるべく子どもを相手方には会わせたくないと強く思っているケースもあります。

その場合でも、子どもにとっては親であることは変わりがないので、面会交流はなるべく実現させることが重要であることはすでに述べたとおりです。

具体的な面会交流の方法は、それぞれの事情に合わせて、ルールを決めることとなります。例えば、月に何回面会交流をさせるという形で決めることが一般的です。直接会う方法が一般的ですが、子どもが何らかの事情により直接会うことが困難な場合(遠距離で物理的に困難な場合のほか、DV(ドメスティックバイオレンス)被害により精神的に困難な場合など)には、状況に応じて、電話や手紙でのやり取り、写真だけを定期的に送るなどの方法もあります。

いずれにせよ、重要なのは、子どもの福祉の観点から、面会交流の方法・時期・場所などを決めることです。

 

 

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東京新宿の離婚に強い女性弁護士・法律事務所弁護士 佐田理恵アストレア法律事務所 第二東京弁護士会所属